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煙火(がん具用煙火を除く。)その打ち上げまたは仕掛けをする際、火災予防条例により、あらかじめ消防署長への届出が必要となりますので、ご了承ください。
煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げまたは仕掛けをする場合、様式をダウンロードし消防署まで届出してください。