尾張旭市住宅用火災警報器普及協力事業について
安全・安心な市民生活の実現を確保するために必要な住宅用火災警報器の設置及び維持管理の促進を図ることを目的として、市内の住宅用火災警報器を取り扱う事業所の中から、住宅用火災警報器の販売や啓発活動等にご協力いただくことができる事業所を「協力事業所」として登録し、協力事業所に係る事項を市ホームページ等で公表するものです。
協力事業所の募集・登録申込について ※令和6年12月1日募集開始
協力事業所を募集しています。住宅用火災警報器の更なる普及のために、皆様の力をお貸しください。
登録申込方法は、以下のとおりです。
1 対象とする事業所
市内において住宅用火災警報器の取扱いのある事業所や店舗
※住宅用火災警報器とは、消防法第9条の2に規定する住宅用防災機器のことです。
2 協力いただく内容
⑴ 協力区分に応じた対応
以下の協力区分のうち、貴事業所で対応可能なものについて一つ以上に協力をお願いします。
協力区分 |
説明 |
販売 |
住宅用火災警報器を販売する |
リース |
住宅用火災警報器をリース(賃貸)する |
訪問取付 |
住宅を訪問し、住宅用火災警報器の取付を行う |
共同購入 |
自治会などによる住宅用火災警報器のまとめ買いに対応する |
⑵ 住宅用火災警報器の普及啓発活動
住宅用火災警報器の普及促進のために、貴事業所において実施可能な以下の啓発活動にも
ご協力をお願いします。
・尾張旭市等が作成し、又は提供するリーフレット等の備付
・尾張旭市等が作成し、又は提供するポスター等の掲出
・店内放送
・映像放映
・折り込みチラシ等へのメッセージの掲載
・その他、協力事業所独自に実施するもの
※リーフレット等の啓発物品(放送機器や放映機器を除く)を尾張旭市が支給します。
3 登録の要件
登録には、以下の内容に適合していることが必要です。
⑴ 尾張旭市内の事業所等であること。
⑵ 尾張旭市が第8条の規定に基づき協力事業所を公表すること、及び各種広報媒体の活用により
市民に提供することについて承諾していること。
⑶ 市民からの問い合わせ等に誠実に対応すること。
⑷ 尾張旭市暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第2条に規定する暴力団員、又は暴力団若しく
は暴力団員と密接な関係を有する者が関与しないこと。
4 公表する事項
事業所名、所在地、電話番号、FAX番号、協力区分(販売、リース、訪問取付、共同購入)、
その他必要な事項※
※当ホームページに公表イメージ掲載しています。
※その他必要な事項として、協力区分(販売、リース、訪問取付、共同購入)に応じた特典などを
掲載することができますので、申込の際に備考欄に記載をお願いします。
なお、特典を掲載される場合は、景品表示法等関係法令の遵守をお願いします。
5 手続き
以下に基づき、申込又は届出を行ってください。
⑴ 新規登録するとき
「尾張旭市住宅用火災警報器普及協力事業所登録申込書」(第1号様式)
※郵送にて申込みする場合は、第1号様式を消防本部予防課まで提出してください。
⑵ 登録内容を変更するとき
「尾張旭市住宅用火災警報器普及協力事業所登録内容変更届」(第3号様式)
※郵送にて申込みする場合は、第3号様式を消防本部予防課まで提出してください。
⑶ 登録をやめるとき
「尾張旭市住宅用火災警報器普及協力事業所登録廃止届」(第4号様式)
※郵送にて申し込みする場合は、第4号様式を消防本部予防課まで提出してください。
協力事業所の公表について ※令和7年2月以降公表予定
尾張旭市住宅用火災警報器普及協力事業所に登録されている事業所を公表します。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)