ホーム > 暮らしのガイド > マイナンバー制度 > マイナンバーカード(個人番号カード)について > マイナンバーカードに関する手続き(記載事項変更、紛失、再交付、暗証番号変更、ロック解除等)について
ここから本文です。
更新日:2022年2月9日
このページでは、マイナンバーカードに関する手続きについてまとめています。
引越しや結婚などに伴いマイナンバーカードの記載事項(住所・氏名・生年月日・性別・有効期限)に変更があった場合は、マイナンバーカードの追記欄に変更した内容を記載しますので、以下のものをお持ちの上、市民課窓口へお越しください。暗証番号を入力していただき、記載事項の更新を行います。
また、住み始めた日から14日以内に転入の手続きをしない場合は、マイナンバーカードは継続利用できなくなり失効します。また、14日以内に転入の手続きをしても、転入日から90日以内にカードの継続利用の手続きをしない場合も失効しますので、ご注意ください。
<本人が申請する場合の必要書類>
<同一世帯員(または法定代理人)が申請する場合の必要書類等>
同一世帯員または法定代理人に限り、異動者のマイナンバーカードを持参し、暗証番号入力ができた場合は手続きできます。
(注)他の市区町村へ戸籍の届出をされた場合は、記載事項の変更が必要ですが、届出内容が住民票に反映されるまでに日数がかかることから、窓口でお手続きできない場合がありますので、ご来庁される前に市民課へ確認してください。
(注)中長期在留者など在留期限のある外国人住民の方の場合は、在留期限がマイナンバーカードの有効期限となります。在留期限が変更された場合は、カードの有効期限も変更となりますので、有効期限内に市民課窓口までお越しください。
マイナンバーカードの追記欄がいっぱいになった場合は、新しいマイナンバーカードを「無料」で再交付することが可能です。
再交付が必要な場合は、新しい申請書をお渡ししますので下記の「マイナンバーカード交付申請書の請求」をご確認ください。
マイナンバーカードを紛失した場合には、直ちに以下の電話番号(紛失等の場合には365日24時間対応)に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。併せて、警察に遺失届を出していただき、受理番号をもらってください。
一時停止後、マイナンバーカードが見つかったときは一時停止を解除します。この手続きは電話では行えませんので、以下のものをお持ちの上、本人が市民課窓口へお越しください。
一時停止後、マイナンバーカードが見つからないときは、以下のものをお持ちの上、市民課窓口へお越しください。あわせて、警察へも遺失物届を出してください(再交付申請の際に、遺失物届の受理番号が必要となります)。
<本人が申請する場合の必要書類>
<代理人が申請する場合の必要書類>
紛失後、マイナンバーカードの再交付を希望する場合は、あらためて申請が必要となります。以下のものをお持ちの上、市民課窓口へお越しください。申請から交付までにかかる期間は1ヵ月程度です。
発行手数料1,000円(電子証明書を付与しない場合は800円となります。)
<本人が申請する場合の必要書類>
<代理人が申請する場合の必要書類>
(注)日曜窓口では、警察署への遺失物届の受理確認ができないため、紛失の手続と併せての手続きはできませんのでご注意ください。
申請をされると、約1か月から1か月半で、住民票の住所にハガキ(交付通知書)が転送不要で届きます。ハガキをお持ちの上、市民課でマイナンバーカードの再交付を受けてください。
再交付後に、古いマイナンバーカードが見つかっても使用することはできません。返却してください。(返却するとき(返納届))
マイナンバーカード紛失により、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合は、マイナンバーの変更手続きをすることができます。以下のものをお持ちの上、市民課窓口へお越しください。
個人番号指定請求後、古いマイナンバーカードが見つかっても、番号が変更されているため、使用することはできません。古いマイナンバーカードは返却してください。
なお、番号付番サーバーの停止により、日曜窓口では手続きできませんので、ご注意ください。
<本人が申請する場合の必要書類>
<代理人が申請する場合の必要書類>
以下に該当する場合は、マイナンバーカードを返却する必要がありますので、必要書類をお持ちの上、市民課窓口へカードを返却してください。
【返却が必要なとき】
<本人が申請する場合の必要書類>
<代理人が申請する場合の必要書類>
マイナンバーカードの暗証番号を変更したい場合、忘れてしまった場合、連続して間違えたことによりロックされてしまった場合は窓口での手続きが必要です。
なお、全国的なシステムメンテナンスにより、第3土曜日に続く日曜窓口は手続きできませんので、ご注意ください。
本人以外は、即日での手続きはできません。
以下のものをお持ちの上、市民課窓口へお越しください。
<法定代理人が申請する場合の必要書類等>
以下のものをお持ちいただく必要があります。
<任意代理人が申請する場合の必要書類等>
任意代理人の場合は、本人宛に照会書を発送してパスワードを確認するため、即日での手続きはできません。
マイナンバーカードの暗証番号のうち、署名用電子証明書の暗証番号(英字・数字が混在した6文字以上16文字以下の暗証番号)の再設定は、コンビニで行うことができます。詳しくは、ご案内(J-LIS作成)(PDF:675KB)をご覧ください。
(注)コンビニで再設定ができるのは、署名用電子証明書の暗証番号のみです。数字4桁の暗証番号は再設定できませんので、ご注意ください。
マイナンバーカードを申請したが、引越し等により尾張旭市での交付を希望しない場合は交付を取りやめることが可能です。
交付の取りやめをする際は以下のものをお持ちの上、市民課窓口へお越しください。ご本人様に限り電話による受付も可能です。
届出人の本人確認書類(詳細は「来庁者・申請者確認」をご確認ください。)
新たな交付申請書を市民課窓口でお渡ししますので、上記「マイナンバーカード交付申請書の請求」を参照いただき、必要書類をお持ちの上、市民課窓口へお越しください。
マイナンバーカードを申請したが、カードを受け取る前に転出をした方は、新住所地において再申請する必要があります。申請方法等の詳細につきましては、新住所地の市区町村にご確認ください。
(注)通知カードと一体として送付された「個人番号カード交付申請書」は使えませんので、ご注意ください。
お問い合わせ