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亡くなった方の市税に関すること

ページID:0002637 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

​納税義務者が亡くなられたときの納税義務の手続きについて

納税義務の承継​

市税の納税義務者が亡くなられて、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。(地方税法第9条)。亡くなられた納税義務者に未納の税額(納期未到来分を含む)がある場合には、相続人に納めていただくことになります。

なお、ここでいう相続人とは、一般的に法定相続人(亡くなられた方の配偶者や子など)をいいます。ただし、遺言書がある場合は、原則として遺言の内容が優先されます。

相続人代表者指定届出書

相続人代表者とは、市税の納税義務者が死亡したとき、納税や還付に関する書類を代わって受領していただく人のことをいいます。これは、法定相続人の中から選任します。
亡くなられた人が納付すべき市税(市・県民税、固定資産税、軽自動車税)の年税額が残っている場合、相続人のうち、どなたが相続人代表者になるのか、「相続人代表者指定届」に必要事項を記入してご提出いただくこととなります。

相続人代表者指定届 [PDFファイル/47KB]

【記載例】相続人代表者指定届 [PDFファイル/64KB]

相続放棄をされた場合の手続き

納税義務者が亡くなられた後、相続人が相続放棄をした場合には、その納税義務は承継されず、他の相続人に承継されます。相続人全員が相続放棄をし、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。相続放棄の場合、税務課市民税係までご連絡ください。

 

各税目のお手続き内容について

市・県民税

市・県民税は、賦課期日(毎年1月1日)現在で住所のある人に対して課税することになっています。亡くなられた場合は相続人に納付していただく必要があります。納税通知書の送り先についてお手続きが必要な場合がありますので、税務課市民税係までお問い合わせください。

関連リンク

亡くなった配偶者あてに市・県民税の納税通知書が届きました。支払う必要があるのですか?

固定資産税

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者の方に課税されます。所有者(納税義務者)が死亡された年の固定資産税は、相続等の手続きが完了するまでの間、相続人の方に納付をお願いすることになりますので、納税通知書等を受け取っていただく方(相続人代表者等)の指定届を提出してください。詳細は、税務課資産税係へお問い合わせください。なお、相続について所有資産によって、手続き先が異なるため、下記手続き先をご確認ください。

名義変更手続き先
所有資産 届出場所 問い合わせ先
土地・家屋(登記済)

名古屋法務局 春日井支局<外部リンク>

電話:0568-81-3210(代表)

未登記家屋

尾張旭市役所税務課資産税係

電話:0561-76-8119

尾張旭市役所税務課資産税係

償却資産 電話:0561-76-8119

関連リンク

軽自動車税

軽自動車税は、4月1日(賦課期日)現在の所有者に1年分課税されます。そのため、亡くなられた場合も廃車・譲り渡したという申告がされていませんと、年度分の軽自動車税は全額納めていただくことになります。亡くなられた場合は、所有者の名義変更、または廃車の手続きをしてください。お手続きについては下記リンク先『軽自動車税の概要』をご確認ください。

関連リンク先

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