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尾張旭市移住支援事業補助金
尾張旭市は、東京一極集中の是正や、地方の担い手を確保するため、予算の範囲内において東京23区から本市に移住した方を対象に、引っ越し費用など一時的な費用負担を軽減するために、国や愛知県と連携し、移住支援事業補助金(以下「移住支援金」という。)を交付します。
移住支援金の支給対象となるかご確認ください。【支給対象チェック表・フローチャート [PDFファイル/143KB]】
支給要件
1の要件を満たし、かつ2~5のいずれかの要件を満たす場合、移住支援金を支給します。
1 移住等に関する主な要件
⑴、⑵及び⑶のすべてを満たす方。
⑴ 移住元に関する要件
次に掲げる事項いずれかを満たす方。
ア 尾張旭市に住民票を移す直前の10年間のうち、直近1年以上を含む通算5年(※1)以上、東京23区内に在住している。
イ 尾張旭市に住民票を移す直前の10年間のうち、直近1年以上を含む通算5年以上東京圏(※2)に在住し、東京23区内に通勤(※3)している。
ウ 尾張旭市に住民票を移す直前の10年間のうち、アとイを合算して通算5年以上となる。
※1 東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
※2 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県のうち、条件不利地域(下表)以外の地域のことです。
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東圧町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 |
条件不利地域とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)、及び平成22年から令和2年の人口減少が10%以上の市町村をいいます。
※3 雇用者として通勤している場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
⑵ 移住先に関する要件
次に掲げる事項すべてを満たす方。
ア 尾張旭市に転入していること。
イ 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
⑶ その他の要件
次に掲げる事項すべてを満たす方。
ア 愛知県暴力団排除条例(平成22年10月15日愛知県条例第34号。以下「条例」という。)に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
イ 日本人である、または在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれか)のある外国人であること。
ウ 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。
ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、愛知県及び尾張旭市が認める場合を除く。
エ その他愛知県または尾張旭市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 就業に関する要件
⑴ 一般の場合
次に掲げる事項すべてを満たす方。
ア 勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 転入日時点で満50歳以下であること。
ウ 就業先が愛知県またはその他の道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいてウの対象法人等または愛知県以外の道府県が運営するマッチングサイトにおいて移住支援金対象としている法人等に就業し、申請時においてこの法人等に就業していること。
オ 求人への応募日が、マッチングサイトにウの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ この法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
⑵ 専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用し、尾張旭市に転入した者は、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在する方。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいてこの法人等に就業していること。
ウ この就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3 テレワークに関する要件
次に掲げる事項すべてを満たす方。
⑴ 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
⑵ 新しい地方経済・生活環境創生交付金(「第2世代交付金」:旧デジタル田園都市国家構想交付金)デジタル実装タイプ地方創生テレワーク型またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと。
⑶ 所属先企業において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者としてテレワークにより就業している(原則、恒常的に通勤しない)こと。
4 関係人口に関する要件
次に掲げる事項のうち、⑴及び⑵のいずれにも該当し、かつ、⑶から⑻までのいずれか2つ以上に該当する方。
⑴ 転入日時点で満40歳未満の者または中学生以下の子どもがいる者
⑵ 尾張旭市の移住・定住施策の拡大のため、市の取材に応じ、その内容の公表(個人を特定できない形)に同意する者
⑶ 尾張旭市に所在し、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校または大学を卒業した者
⑷ 転入する日の属する年度の前3年間において1回以上、尾張旭市に対してふるさと納税を行った者
⑸ 営利目的でない尾張旭市内の地域イベントの運営者(役員、ボランティア等)として活動した者
⑹ 転入後、町内会・自治会、校区社会福祉推進協議会、市民活動団体、消防団、女性消防クラブ等の地域で活動する団体に所属し、移住支援金の申請日から5年以上、継続して所属する意思のある者
⑺ 尾張旭市内の事業所に就業し、移住支援金の申請日から5年以上、継続して就業する意思のある者
⑻ 農業に従事し、移住支援金の申請日から5年以上、継続して就業する意思のある者
5 起業に関する要件
愛知県(スタートアップ推進課)が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業<外部リンク>」における「起業支援金」の交付決定を受けている方。
6 返還要件
次のいずれかに該当する場合、原則として移住支援金を返還することとなります。
- 虚偽の申請その他の不正な行為等により移住支援金の支給決定を受けたことが明らかになった場合
- 移住支援金の申請日から5年以内に尾張旭市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に離職した場合(「就業」で受給した場合のみ)
- 移住就業者及び移住起業者の勤務地(就業場所)が、移住支援金の申請日から1年以内に県外へ変更となった場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
移住支援金対象法人のマッチングサイトへの掲載
あいちUIJターン支援センターホームページ<外部リンク>に掲載。
移住支援金の支給額
- 2人以上の世帯の申請の場合:100万円
- 単身の申請の場合:60万円
移住支援金の申請方法
申請期日
転入後1年以内
なお、申請状況によって、翌年度以降の支給となる場合があります。
持ち物
- 申請書類
- 本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
申請書類
注意
予算には限りがありますので、当該年度に申請書を提出した場合においても、予算がなくなり次第、移住支援金の支給が翌年度以降となる場合があります。
申請窓口
尾張旭市役所企画部企画課総合調整係
〒488-8666
尾張旭市東大道町原田2600番地1
ダウンロード(申請書等)
尾張旭市移住支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/324KB]
第1号様式 | |
第1号様式別紙1 | 交付申請に関する誓約事項 [Wordファイル/49KB] |
第1号様式別紙2 | 個人情報の取扱い [Wordファイル/47KB] |
第1号様式別紙3 | 退職証明書 [Wordファイル/49KB] |
第4号様式 | |
第5号様式 | |
第6号様式 | |
第8号様式 | |
第10号様式 |
関連情報
愛知県移住支援事業(移住支援金の支給)について<外部リンク>