- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第8条に基づき、「市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、三年ごとに、五年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(以下「市町村分別収集計画」という。)を定めなければならない」と規定されています。
- 尾張旭市では、地域における容器包装廃棄物の中で大きな割合を占める容器包装廃棄物を分別収集し、地域における容器包装廃棄物の3R(リデュース・リユース・リサイクル)を推進して限りある資源を有効利用することや、最終処分量の削減を図ることを目的とし、市民・事業者・行政がそれぞれの役割を明確にし、具合的な推進方策を明らかにするとともに、関係者が一体となって取り組むべき方針を示す、尾張旭市分別収集計画(令和5年~9年度)を策定しました。
尾張旭市分別収集計画(令和5年~9年度)
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