事業系ごみとは
- 事業系ごみとは、事務所や飲食店など営利を目的とするものだけでなく、公立の病院や学校など公共サービスを行っているものを含め、あらゆる事業活動によって発生するごみをいいます。
- 事業系ごみは、事業者の責任で処理することが、法律で明記されています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)
- 事業所とお住まいが一緒の場合は、事業活動で出たごみは事業系ごみ、ご家庭から出たごみは家庭ごみとして区別してください。
パンフレット「尾張旭市の事業系ごみについて」(区分と処理方法) [PDFファイル/1.84MB]
産業廃棄物
事業系ごみ(産業廃棄物)は、家庭ごみの集積所へは出せません。事業者の責任で処理をお願いします。
事業系一般廃棄物
産業廃棄物に該当しない事業系ごみは、事業系一般廃棄物として、尾張旭市一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼するか、晴丘センター<外部リンク>に直接搬入することができます。
<外部リンク>
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