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【期間延長】指定ごみ袋に関する臨時措置について

ページID:0054862 更新日:2026年6月26日更新 印刷ページ表示

「燃えるごみ」及び「プラスチック製容器包装(資源ごみ)」市指定ごみ袋について、令和8年6月2日(火曜日)から透明または半透明の袋での排出を認める臨時措置を実施しています。

製造業者からは予定どおり製造ができていると報告を受けておりますが、現在も一部の店舗において指定ごみ袋の在庫状況が安定しておらず、市民の皆様のごみ出しに影響が出ていることから、措置期間を令和8年7月31日(金曜日)まで延長します。

※臨時措置の内容については変更ありません。

臨時措置

「燃えるごみ」及び「プラスチック製容器包装(資源ごみ)」の指定袋を入手できない場合に限り、透明または半透明の袋を使用して排出してください。ただし、排出する際は、袋に「燃えるごみ」、「資源ごみ」または「プラごみ」と書いた紙を貼るか、目立つように直接記載して排出してください。

※「燃えないごみ」については、通常どおり市指定袋で排出してください。

収集する袋

中身の見える容量10リットル以上45リットル以下の透明または半透明のビニール袋

※「燃えるごみ」、「資源ごみ」または「プラごみ」と書いた紙を貼るか、目立つように直接記載する。

収集する袋

収集しない袋

  • レジ袋などの色付きの袋
  • 「燃えるごみ」、「資源ごみ」または「プラごみ」と表示のないもの
  • 他自治体の指定ごみ袋
  • 本市の他品目の指定ごみ袋(燃えるごみの排出に燃えないごみの指定袋を使用するなどは不可)
  • 紙袋、段ボール

収集しない袋

措置期間

令和8年6月2日(火曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで

注意事項

指定ごみ袋や透明袋の必要以上の購入(買いだめ)はお控えいただきますようお願いいたします。

本対応は、安定供給が確保されるまでの臨時措置となります。趣旨をご理解のうえ、適切なごみ出しへのご協力をお願いいたします。

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