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【終了】指定ごみ袋に関する臨時措置について

ページID:0054862 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

「燃えるごみ」及び「プラスチック製容器包装(資源ごみ)」市指定ごみ袋について、令和8年6月2日(火曜日)から透明または半透明の袋での排出を認める臨時措置を実施していましたが、店舗での販売状況の一定の回復が見られることと、製造業者からは予定どおり製造ができていると報告を受けていることから、臨時措置は令和8年7月31日(金曜日)をもって終了しました

 

現在、燃えるごみと資源ごみも市指定ごみ袋のみの回収となっています。
燃えるごみ、燃えないごみ、プラスチック容器包装(資源ごみ)は指定袋以外での回収は行いませんので、ご注意ください。

 

引き続き、指定ごみ袋の必要分だけの購入にご協力お願いいたします。

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