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防火対象物関係

ページID:0015849 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

防火対象物に関する届出

防火対象物を新築した際、既存の防火対象物の用途変更をした際、防火対象物の所有者等が変更した際に届け出ることが火災予防条例で定められています。

届出先

  • 尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係までお持ちください。

届出人

  • 防火対象物使用者が、尾張旭市消防長または消防署長宛に届出をしてください。

届出期日

  • 防火対象物使用開始の7日前までに届出をしてください。

手数料

  • 手数料はかかりません。

ダウンロード(申請書等様式)

注意事項

  • 2部提出して頂く必要があります。
  • 既設の建物を利用して事業等を始める場合でも必要となります。

防火・防災管理者に関する届出

防火・防災管理者を選任(解任)する際、消防計画を作成(変更)した際、消防訓練を行う際等に、届け出ることが消防法等で定められています。

届出先

  • 尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係までお持ちください。

届出人

  • 防火対象物使用者が、尾張旭市消防長または消防署長宛に届出をしてください。

届出期日

  • 遅延なく届出をしてください。

手数料

  • 手数料はかかりません。

ダウンロード(申請書等様式)

注意事項

  • 2部提出して頂く必要があります。
  • 消防訓練計画書はEメール、Faxでの受領も可能です。

防火対象物特例認定に関する届出

防火対象物の特例認定をする際、自主点検結果を報告する際に使用します。

届出先

  • 尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係までお持ちください。
  • 防火自主点検結果報告書は提出する必要はありません。防火管理維持台帳に編冊してください。

届出人

  • 防火対象物使用者が、尾張旭市消防長または消防署長宛に届出をしてください。

届出期日

  • 予防課建築危険物指導係にご相談ください。

手数料

  • 手数料はかかりません。

ダウンロード(申請書等様式)

注意事項

  • 2部提出して頂く必要があります。

防火対象物の工事に関する届出

確認申請等の添付資料や、防火対象物に水圧解錠シャッター等を設置する際にお使いください。個人での使用はありませんので、不明な点がありましたら、お問い合わせください。

届出先

  • 尾張旭市消防本部予防課建築危険物指導係に届出してください。

届出人

  • 建築主等が、尾張旭市消防長または消防署長宛に届出をしてください。

届出期日

  • 遅延なく届出をしてください。

手数料

  • 手数料はかかりません。

ダウンロード(申請書等様式)

注意事項

  • 受付の控えが必要な場合は2部提出をお願いします。

借用願

予防課の物品を借用する際にお使いください。

貸出例:防火啓発DVD、水消火器等

届出先

  • 尾張旭市消防本部予防課建築危険物指導係に届出してください。

届出人

  • 建築主等が、尾張旭市消防長または消防署長宛に届出してください。

届出期日

  • 必要な際に届出してください。

手数料

  • 手数料はかかりません。

ダウンロード(申請書等様式)

注意事項

  • 受付の控えが必要な場合は2部提出をお願いします。

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