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液化石油ガスの届出について

ページID:0002541 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

液化石油ガス設備工事届書は、消防本部へ

従前、尾張旭市内での液化石油ガス設備工事届書に関する事務は、愛知県尾張県民事務所防災保安課で行っていましたが、平成31年4月1日から消防本部でこの事務を行います。今後、液化石油ガス設備工事届書は、消防本部へ提出してください。また、特定液化石油ガス設備工事事業開始届(変更、廃止を含む。)についても、消防本部へ提出してください。

液化石油ガスに関する手続きについて

尾張旭市内において液化石油ガスの設備工事を行う場合は、下の表のとおり届出等が必要となります。

なお、下の表は一般消費者等へ供給する場合に限ります。

【液化石油ガス設備工事を行う場合】

貯蔵能力 容器、バルク容器による貯蔵 貯蔵、バルク貯蔵による貯蔵
300キログラム未満 届出の必要なし 届出の必要なし

300以上500キログラム以下

届出の必要あり
圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書へ[Wordファイル/35KB]

届出の必要あり
圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書へ[Wordファイル/35KB]

500超1000キログラム未満

届出の必要あり

届出の必要あり

1000以上3000キログラム未満

届出の必要あり

愛知県への許可等が必要
3000キログラム以上 愛知県への許可等が必要 愛知県への許可等が必要

(注釈)共同住宅とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第86条に定める映画館、百貨店、旅館、病院、共同住宅及び学校等のことをいう。

特定液化石油ガス設備工事事業を開始等する場合

事業を開始する場合は、特定液化石油ガス設備工事事業開始届書へ[Wordファイル/29KB]

事業を変更する場合は、特定液化石油ガス設備工事事業変更届書へ[Wordファイル/40KB]

事業を廃止する場合は、特定液化石油ガス設備工事事業廃止届書へ[Wordファイル/28KB]

添付書類

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