本文
消防法第9条の3第1項で定める物質を貯蔵・取扱を開始及び廃止する場合に届出してください。
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係に届出をしてください。
設置者または、工事の実施者が尾張旭市消防長宛に届出をしてください。
取扱開始の場合は、工事前にあらかじめ届出してください。
廃止の場合は、取扱をやめられたら遅滞なく届出してください。
手数料はかかりません。
圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書[PDFファイル/97KB]
圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書記入例[PDFファイル/109KB]
圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書[Excelファイル/57KB]
2部提出して頂く必要があります。
危険物の製造所、貯蔵所または取扱所を新たに設置する場合、位置、構造または設備を変更する場合に設置者は、この申請書に該当施設の「構造設備明細書」のほか、周囲の状況が記載された図面、事業所内の配置図、建築物・工作物・機械器具・設備の配置図及び構造図などを添付して申請してください。
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係に申請してください。
設置者または運営管理者は、尾張旭市長宛に申請してください。
工事の許可申請を受けようとする日の概ね10日前まで(審査期間が必要な為)に申請してください。
尾張旭市手数料条例第3条関係別表4(PDF:47KB)[PDFファイル/46KB]に規定する金額を申請時にお持ちください。
危険物製造所等設置許可申請書記入例[PDFファイル/119KB]
危険物製造所等設置許可申請書[Excelファイル/63KB]
危険物製造所等変更許可申請書記入例[PDFファイル/113KB]
危険物製造所等変更許可申請書[Excelファイル/63KB]
危険物製造所等変更許可及び仮使用承認申請書[PDFファイル/105KB]
危険物製造所等変更許可及び仮使用承認申請書記入例[PDFファイル/121KB]
危険物製造所等変更許可及び仮使用承認申請書[Excelファイル/66KB]
製造所・一般取扱所構造設備明細書[PDFファイル/96KB]
製造所・一般取扱所構造設備明細書[Excelファイル/41KB]
屋外タンク貯蔵所構造設備明細書[Excelファイル/39KB]
屋内タンク貯蔵所構造設備明細書[Excelファイル/41KB]
地下タンク貯蔵所構造設備明細書[PDFファイル/105KB]
地下タンク貯蔵所構造設備明細書[Excelファイル/41KB]
簡易タンク貯蔵所構造設備明細書[Excelファイル/36KB]
移動タンク貯蔵所構造設備明細書[PDFファイル/120KB]
移動タンク貯蔵所構造設備明細書[Excelファイル/47KB]
積載式移動タンク貯蔵所構造設備明細書[PDFファイル/88KB]
積載式移動タンク貯蔵所構造設備明細書[Excelファイル/37KB]
2部提出して頂く必要があります。
手続きを円滑に進めるため、事前に予防課建築危険物指導係へご相談ください。
設置または変更の許可を受けた製造所、貯蔵所または取扱所の完成検査を受ける場合、設置者は、この申請書で申請してください。
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係に申請してください。
設置者または運営管理者は、尾張旭市長宛に申請してください。
完成検査を受けようとする日の概ね3日前までに申請してください。
尾張旭市手数料条例第3条関係別表4[PDFファイル/46KB]に規定する金額を申請時にお持ちください。
危険物製造所等完成検査申請書記入例[PDFファイル/90KB]
危険物製造所等完成検査申請書[Excelファイル/57KB]
2部提出して頂く必要があります。
完成検査を受けて法令基準に適合していると認められるまでは、仮使用の承認を受けた部分以外の使用は認められません。
製造所、貯蔵所または取扱所に設置する液体危険物のタンクの検査などを受けようとする場合に申請してください。
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係に申請してください。
設置者または運営管理者は、尾張旭市長宛に申請してください。
検査を受けようとする日の概ね10日前まで(審査期間が必要な為)に申請してください。
尾張旭市手数料条例第3条関係別表4[PDFファイル/46KB]に規定する金額を申請時にお持ちください。
危険物製造所等完成検査前検査申請書[PDFファイル/106KB]
危険物製造所等完成検査前検査申請書記入例[PDFファイル/119KB]
危険物製造所等完成検査前検査申請書[Excelファイル/65KB]
2部提出して頂く必要があります。
手続きを円滑に進めるため、事前に予防課建築危険物指導係へご相談ください。
危険物許可施設の譲渡または引渡があった場合(売買等の契約、相続、法人の合併若しくは清算などによる所有権の移動または施設を変更する権限の移動があった場合)、譲渡・引渡を受けた者は、この届出書に譲渡・引渡があったことを証明する書類を添付して届出してください。
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係に届出をしてください。
譲渡・引渡を受けたものは、尾張旭市長宛に届出をしてください。
譲渡または引渡があった場合は、遅滞なく届出をしてください。
手数料はかかりません。
危険物製造所等譲渡引渡届出書記入例[PDFファイル/101KB]
危険物製造所等譲渡引渡届出書[Excelファイル/60KB]
2部提出して頂く必要があります。
危険物製造所、貯蔵所または取扱所の位置、構造または設備を変更せずに、貯蔵し、または取扱う危険物の品名、数量、指定数量の倍数を変更しようとする場合に届出してください。
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係に届出をしてください。
設置者または運営管理者は、尾張旭市長宛に届出をしてください。
変更しようとする日の10日前までに届出をしてください。
手数料はかかりません。
危険物製造所等品名、数量または指定数量の倍数変更届出書[PDFファイル/86KB]
危険物製造所等品名、数量または指定数量の倍数変更届出書記入例[PDFファイル/95KB]
危険物製造所等品名、数量または指定数量の倍数変更届出書[Excelファイル/58KB]
2部提出して頂く必要があります。
製造所、貯蔵所または取扱所の用途を廃止した場合に届出してください。
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係に届出をしてください。
設置者または運営管理者は、尾張旭市長宛に届出をしてください。
施設廃止の日から遅滞なく届出をしてください。
手数料はかかりません。
危険物製造所等廃止届出書記入例[PDFファイル/102KB]
2部提出して頂く必要があります。
今までの許可書と完成検査済証を添付して提出してください。また、タンクを有する施設は、タンク検査済証の正・副(書類とタンクプレート)も添付してください。
なお、一時的に使用を休止する場合は、「危険物製造所等休止・再開届出書」を提出してください。
危険物施設の保安監督者を選任し、または解任した場合に届出してください。又、この届出書に危険物取扱者の免状のコピー(表・裏)と実務経験証明書を添付してください。
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係に届出をしてください。
設置者または運営管理者は、尾張旭市長宛に届出をしてください。
選任・解任した場合は、遅滞なく届出をしてください。
手数料はかかりません。
危険物保安監督者選任・解任届出書[PDFファイル/81KB]
危険物保安監督者選任・解任届出書記入例[PDFファイル/87KB]
危険物保安監督者選任・解任届出書[Excelファイル/48KB]
2部提出して頂く必要があります。
予防規程を制定、または変更した場合、設置者または運営管理者は、この申請書に予防規程を添付して提出してください。
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係に届出をしてください。
設置者または運営管理者は、尾張旭市長宛に申請をしてください。
制定・変更した場合は、遅滞なく届出をしてください。
手数料はかかりません。
予防規程制定・変更認可申請書記入例[PDFファイル/94KB]
予防規程制定・変更認可申請書[Excelファイル/51KB]
2部提出して頂く必要があります。
予防規程の中で保安管理組織表などに含まれる個人名のみの変更があった場合は、この申請書ではなく、「資料提出書」に変更があった部分を添付して提出してください。
指定数量以上の危険物の仮貯蔵または仮取扱いを行おうとする場合に申請してください。なお、仮貯蔵または仮取扱いを行うことができる期間は、10日間以内です。
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係に申請してください。
仮貯蔵または仮取扱いを行おうとする者は、尾張旭市長宛に申請してください。
検査を受けようとする日の概ね5日前まで(審査期間が必要な為)に申請してください。
尾張旭市手数料条例第3条関係別表4[PDFファイル/46KB]に規定する金額を申請時にお持ちください。
危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書 [PDFファイル/116KB]
危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書記入例 [PDFファイル/116KB]
危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書 [Excelファイル/19KB]
2部提出して頂く必要があります。
手続きを円滑に進めるため、事前に予防課建築危険物指導係へご相談ください。
設置者の氏名若しくは住所(法人が設置者である場合は、法人の名称、代表者の役職名または氏名、主たる事務所の所在地)に変更があった場合または製造所等の所在する場所の地名地番に変更があった場合、設置者または運営管理者は、遅滞なく届出してください。
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係に届出してください。
設置者または運営管理者は、尾張旭市長宛に届出をしてください。
変更した場合は、遅滞なく届出をしてください。
手数料はかかりません
2部提出して頂く必要があります。
契約、合併、清算などによる社名変更等は、この届出書ではなく譲渡・引渡になるため「危険物製造所等譲渡引渡届出書」に証明する書類を添付して提出してください。
製造所、貯蔵所または取扱所の使用を3ヶ月以上にわたって休止しようとする場合または、休止していた製造所等の使用を再開しようとする場合に届出してください。
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係に届出してください。
設置者または運営管理者は、尾張旭市長宛に届出してください。
休止しようとする日または再開しようとする日の7日前までに届出してください。
手数料はかかりません
危険物製造所等休止・再開届出書記入例[PDFファイル/90KB]
危険物製造所等休止・再開届出書[Excelファイル/59KB]
2部提出して頂く必要があります。
なお、完全に危険物施設としての使用を廃止する場合は、この届出書ではなく「危険物製造所等廃止届出書」を提出してください。
危険物製造所、貯蔵所または取扱所において、爆発、火災、その他の災害または、危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した場合は、速やかにこの届出書を提出してください。
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係に届出してください。
設置者または運営管理者は、尾張旭市消防長宛に届出してください。
危険物施設内で事故が発生した場合は、速やかに届出してください。
手数料はかかりません
2部提出して頂く必要があります。
変更許可申請や軽微な変更工事の届出を必要としない工事・作業を行おうとする場合で、修理、分解、清掃等災害発生のおそれのある作業(危険作業)をしようとする場合に届出してください。
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係に届出してください。
設置者または運営管理者は、尾張旭市消防長宛に届出してください。
作業開始日の3日前までに届出してください。
手数料はかかりません
2部提出して頂く必要があります。
危険物製造所、貯蔵所または取扱所において、設置または変更の許可を受けた後、事情の変更等により工事を取りやめる場合に届出してください。
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係に届出してください。
設置者または運営管理者は、尾張旭市消防長宛に届出してください。
取りやめが決まりましたら、速やかに届出してください。
手数料はかかりません
危険物製造所等設置・変更取りやめ届[PDFファイル/76KB]
危険物製造所等設置・変更取りやめ届記入例[PDFファイル/84KB]
危険物製造所等設置・変更取りやめ届[Excelファイル/48KB]
2部提出して頂く必要があります。
届出の時に設置または変更に係る許可書を添付してください。
危険物製造所、貯蔵所または取扱所の位置、構造及び設備に関する資料の提出を消防職員から求められた場合、設置者または運営管理者は、この書類を添付して提出してください。
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係まで届出してください。
設置者または運営管理者は、尾張旭市消防長宛に届出してください。
危険物製造所、貯蔵所または取扱所の位置、構造または設備の軽微な模様替えをするとき。
規制以外の部分の模様替えで、災害予防上特に資料を必要とするとき。
消防職員が依頼しましたら、速やかに届出してください。
手数料はかかりません
2部提出して頂く必要があります。
指定数量の5分の1以上(個人の住宅においては2分の1以上)指定数量未満の危険物または一定数量以上の指定可燃物の貯蔵・取扱いを開始または廃止した場合に、あらかじめ届出してください。
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係に届出してください。
設置または廃止しようとするかたは、尾張旭市消防長宛に届出してください。
工事を開始する前にあらかじめ届出してください。
手数料はかかりません
少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い届出書[PDFファイル/70KB]
少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い届出書記入例[PDFファイル/93KB]
少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い届出書[Excelファイル/52KB]
少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い廃止届出書[PDFファイル/69KB]
少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い廃止届出書記入例[PDFファイル/93KB]
少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い廃止届出書[Excelファイル/52KB]
2部提出して頂く必要があります。
手続きを円滑に進めるため、事前に予防課危険物係へご相談ください
炉、ボイラー、放電加工機、給湯設備等で届出対象の機器を設置する場合に届出してください。
提出しなければならないもの。取り扱う(消費する)危険物または指定可燃物の数量によっては、別に申請・届出が必要となる場合があります。
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係に届出してください。
設置しようとするかたは、尾張旭市消防長宛に届出してください。
工事を開始する前にあらかじめ届出してください。
手数料はかかりません
炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備
ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書[PDFファイル/92KB]
炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備
ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書記入例[PDFファイル/108KB]
炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備
ヒートポンプ[Excelファイル/62KB]
2部提出して頂く必要があります。
消費する危険物または指定可燃物の数量によっては、別に申請・届出が必要となる場合があります。
急速充電設備(全出力200キロワットを超えるものを除く。)発電設備(内燃機関を原動力とするもので固定せずに用いるものを除く。)、変電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)または蓄電池設備を設置する場合に届出してください。
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係に届出してください。
設置しようとするかたは、尾張旭市消防長宛に届出してください。
工事を開始する前にあらかじめ届出してください。
手数料はかかりません
急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書 [PDFファイル/85KB]
急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書記入例 [PDFファイル/97KB]
急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書 [Excelファイル/78KB]
2部提出して頂く必要があります。
設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備を設置しようとするときに、あらかじめ届出してください。
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係に届出してください。
設置しようとするかたは、尾張旭市消防長宛に届出してください。
工事を開始する前にあらかじめ届出してください。
手数料はかかりません
2部提出して頂く必要があります。
尾張旭市火災予防条例第42条3の規定に基づき、消防長が指定した指定催しを主催するものは、指定を受けたときは、速やかに防火担当者を定め、届出してください
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係に届出してください。
指定催しの主催者は、尾張旭市消防長宛に届出してください。
開催する14日前までに、届出してください。
手数料はかかりません
火災予防上必要な業務に関する計画提出書[PDFファイル/69KB]
火災予防上必要な業務に関する計画提出書記入例[PDFファイル/96KB]
火災予防上必要な業務に関する計画提出書[Excelファイル/16KB]
2部提出して頂く必要があります。
劇場などの場所での喫煙、裸火の使用または火災予防上危険な物品を持ち込もうとするときに届出してください。
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係に届出してください。
禁止行為の解除を受けようとする者は、尾張旭市消防長宛に届出してください。
催事の開設前までに、届出してください。
手数料はかかりません
2部提出して頂く必要があります。
別に催事場所での許可が必要となります。
水素ガスを充てんする気球を掲揚するときに、事前に行為者が届出してください。
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係に届出してください。
気球の掲揚者は、尾張旭市消防長宛に届出してください。
気球の掲揚前までに、届出してください。
手数料はかかりません
水素ガスを充てんする気球の設置届[PDFファイル/85KB]
水素ガスを充てんする気球の設置届記入例[PDFファイル/106KB]
水素ガスを充てんする気球の設置届[Excelファイル/58KB]
2部提出して頂く必要があります。
工事現場等において溶接・溶断作業を行う場合に、事前に実施者が届出してください。
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係に届出してください。
作業の実施者は、尾張旭市消防長宛に届出してください。
作業の実施までに、届出してください。
手数料はかかりません
2部提出して頂く必要があります。
洞道に通信ケーブル等を敷設する場合に届出してください。
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係まで届出してください。
作業の実施者は、尾張旭市消防長宛に届出してください。
作業の実施日までに、あらかじめ届出してください。
手数料はかかりません
2部提出して頂く必要があります。