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公民館の概要

ページID:0016091 更新日:2026年5月20日更新 印刷ページ表示

令和8年4月1日からの公民館使用料が変更されます。

市内の全公民館の使用料は下記の通り。

使用料の額一覧 [PDFファイル/540KB]

 

公民館利用者の皆様へ

公民館は、地域の人たちが集まって、さまざまな学習活動やレクリエーション活動を行う社会教育施設です。講座の開催のほか、サークル活動などへの施設の貸し出しもしています。

市には、10の公民館があり、地域の皆さんの生涯学習や交流の場として活用されています。

公民館でサークルをつくろう!

「グループで学習活動を始めたい」「仲間とレクリエーション活動をやりたい」「活動場所はどうしよう」とお考えの方、ぜひ公民館をご利用ください。

どんな人が公民館を利用できる?

市内に所在地のある団体が利用できます。ただし、代表者は18歳以上のもので、市内在住、在勤または在学である必要があります。

営利目的や特定の政治及び宗教活動を目的とする活動の場合はご利用いただけません。(個人での貸館の利用はできませんのでご注意ください。)

公民館を利用するには?

中央公民館を利用する場合は、窓口で「利用者登録申請」を行う必要があります。登録は無料です。

利用者登録申請のしかた

中央公民館窓口で「尾張旭市公民館予約システム利用者登録申請書」 [Wordファイル/30KB]を提出してください。

社会教育関連団体の登録制度について

尾張旭市では、社会教育に関する自主的な活動を行っているグループやサークルなどの団体に対して、社会教育関連団体の登録制度を設けています。

社会教育関連団体とは

文化、芸術、スポーツ、地域活動などの社会教育に関する事業を行うことを目的として、自主的な運営を行う団体です。

社会教育関連団体の役割

尾張旭市、尾張旭市教育委員会、尾張旭市立公民館が主催する事業及び行事へ積極的に参加し、活動の成果を地域に還元することが期待されています。

登録団体の名称や活動内容などを公開して、活動に興味を持つ市民等の入会を広く受け入れることが期待されています。

登録の要件

1 公の支配に属しない団体で民主的かつ自主的な運営を行っていること。

2 社会教育の活動を行う目的を明確にし、その達成のために計画的に継続して活動を行っており、かつ、その成果が十分に期待できること。

3 構成員の相互の親睦若しくは交流のみが目的ではなく、知識、技能の向上に資するため、勉強会等社会教育の活動を行っていること。

4 団体の規約若しくは会則を有し、主たる活動が尾張旭市内であること。

5 自主財源(会費等)があり、団体の経理が明らかであること。

6 総会において、事業報告、収支決算、会計監査報告、事業計画及び収支予算若しくはこれに類する内容を諮り社会教育の活動を行っていること。

7 規約に、代表者、事務局、会計及び会計監査若しくはこれに類する役割を規定していること。

8 代表者は、尾張旭市内に在住又は在勤若しくは在学する者で、講師ではないこと。

9 講師が主催して開く学習塾若しくはこれに準じる各種教室に該当しないこと。

10 家元制及び流派の枠内で活動しないこと。

11 団体の目的に賛同する市民等から広く入会を受け入れる団体であること。

12 構成員が5人以上であること。

13 構成員の5割以上が尾張旭市内に在住又は在勤若しくは在学する者であること。

14 尾張旭市、尾張旭市教育委員会、尾張旭市立公民館が主催する事業及び行事へ積極的に参加できること。

15 申請日以前に既に1年以上公民館で継続的して定期的に活動している団体であること。

16 1から15の要件を満たしていても、次の⑴から⑷を行う団体は登録できません。

 ⑴ 営利を目的とする行為

 ⑵ 特定の政党その他政治団体の利害に関する事業又は公私の選挙に関し特定の候補者若しくは政党を支持する行為。

 ⑶ 特定の宗教を支持し、又は特定の教派若しくは教団を支援する行為。

 ⑷ 反社会的行為を行い、又は行うおそれのある者が主催若しくは共催する行為。

登録の期間

2年間(令和8年6月1日から令和10年5月31日まで)

年度途中で登録申請をした場合は残期間(認定の日から令和10年5月31日まで)

登録の申請

中央公民館又は地区公民館へ以下の書類を添えて申請してください。

1 尾張旭市社会教育関連団体登録(更新)申請書 [Wordファイル/36KB]

2 尾張旭市社会教育関連団体情報カード [Wordファイル/46KB]

3 団体活動PR用チラシ [PDFファイル/263KB](チラシはホームページに掲載します。掲載を希望されない場合は提出不要です。)

4 事業計画書 [Excelファイル/33KB]

5 規約若しくは会則 [Wordファイル/32KB]

6 尾張旭市社会教育関連団体構成員名簿 [Wordファイル/194KB]

登録後の支援内容

1 「公民館まつり」及び「地区公民館作品展示会」等において、活動内容を発表する場を提供します。

2 「公民館まつり」及び「地区公民館作品展示会」へ参加する団体に対し、最大で12時間、まつり等の練習・出展作品の制作会場(中央公民館及び地区公民館)を生涯学習課で準備します。各団体での使用申請や使用料のお支払いは不要です。

3 団体の活動内容をホームページで公開しPRします。(希望団体のみ)

申請の受付場所

生涯学習課(中央公民館内)及び地区公民館

お問い合わせ先

生涯学習課生涯学習係(中央公民館内)

住所:尾張旭市東大道町山の内2410-2

電話:0561-76-8181

メール:gakushu@city.owariasahi.lg.jp

公民館の部屋の予約方法は?

窓口で直接お申し込みください。中央公民館のみ「施設予約システム」からも予約申込ができます。

電話やメールでの予約は受け付けていません。

公民館一覧

施設名 住所 電話番号
中央公民館 東大道町山の内2410-2 0561-54-5300
三郷公民館 井田町三丁目163 0561-54-4500
藤池公民館 東栄町一丁目4-7 0561-54-8722
瑞鳳公民館 大塚町二丁目10-2 052-773-1466
平子公民館 平子町中通219-2 0561-54-9290
本地原公民館 緑町緑ヶ丘100-10 0561-54-9291
渋川公民館 渋川町一丁目6-1 0561-53-8600
白鳳公民館 白鳳町二丁目20 0561-52-0690
旭丘公民館 大久手町上切戸70 0561-52-1624
宮浦公民館 稲葉町四丁目75 0561-54-3738

公民館の開館時間

令和8年4月1日から地区公民館の開館時間を変更します。

地区公民館
  変更前(令和8年3月31日まで) 変更後(令和8年4月1日から)
地区公民館開館時間 午前9時から午後10時まで 午前9時から午後9時まで
地区公民館受付時間 午前9時から午後9時まで 午前9時から午後8時30分まで

なお、中央公民館の開館時間は変更ありませんのでご注意ください。

・中央公民館開館時間 午前9時から午後10時まで

・中央公民館受付時間 午前9時から午後9時まで

 

公民館の開館日

公民館は1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日以外は開館しています。ただし、館内清掃等のため年に2日ほど休館いたしますが、この場合もホームページ及び広報でご案内いたします。

館内清掃等による臨時休館「令和8年度予定」

館内清掃・害虫駆除実施、及び参議院議員選挙のため、臨時休館します。利用者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

施設名 休館日1(館内清掃) 休館日2(館内清掃)
中央公民館 5月29日(金曜日) 11月23日(日曜日・祝日)
三郷公民館 未定 未定
藤池公民館 未定 未定
瑞鳳公民館 未定 未定
平子公民館 未定 未定
本地原公民館 未定 未定
渋川公民館 未定 未定
白鳳公民館 未定 未定
旭丘公民館 未定 未定
宮浦公民館 未定 未定

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