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現場代理人の常駐義務緩和について

ページID:0003336 更新日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示

趣旨

尾張旭市公共工事請負契約約款第11条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における常駐を要しないこととする」ことができる場合を次のとおり定めて試行します。

1.常駐を要しない工事

次の条件をすべて満たす工事は、現場への常駐を要しないものとします。

⑴請負者が、市内に契約先を有する者であること。

⑵請負金額130万円以下の市発注工事であること。

⑶現場代理人としての権限の行使に支障が認められないこと。

⑷携帯電話等で発注者又は監督職員と常に連絡を取ることができること。

2.常駐義務を緩和する工事

現場代理人の兼務ができる工事は、次の条件をすべて満たす3件までの工事とします。ただし、密接な関連のある2以上の同種工事を、同一場所又は近接した場所(原則、工区が隣接している場合)において施工する場合は、次の⑶又は⑷の金額にかかわらず同一の現場代理人とすることができます。

⑴請負者が、市内に契約先を有する者であること。ただし、「粗雑公共工事等」による指名停止措置を受け、当該措置期間の満了から1年を経過しない者を除きます。

⑵兼務する工事が、市内で行われる市発注の公共工事であること。

⑶兼務する工事の1件当たりの請負金額が、4,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)であること。

⑷各工事の請負金額の総計(契約時点。上記1の常駐を要しない工事を除く。)が、4,500万円(建築一式工事の場合は8,500万円)を超えないこと。

⑸現場代理人を兼任する主任技術者の取扱いについては、建設業法を遵守し、変更等(例:変更契約等により専任になる場合、変更が必要)の必要な措置を行うこと。

3.現場代理人の兼務届出

上記2により、現場代理人を兼務させる場合は、「現場代理人の兼務届」(別紙様式[Wordファイル/17KB])を、当該契約締結後5日以内に市長(兼務対象工事の発注部署すべて)に提出するものとします。

4.留意事項

⑴現場代理人は、作業期間中、携帯電話等により常時連絡が取れるようにしておくこと。また、携帯電話等がつながらないときの連絡先として、会社の電話番号をあらかじめ届出しておくこと。

⑵現場代理人は、作業期間中、特別な理由がある場合を除くほか、兼務する現場のいずれかに常駐すること。

⑶営業所の専任技術者と現場代理人の兼務は、認められないこと。

⑷現場への常駐を要しない場合又は兼務を認められた場合であっても、現場代理人としての職務は免れないので、発注者又は監督職員が求めた場合には、工事現場に速やかに出向く等の対応を行うこと。

5.常駐義務の緩和例

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