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尾張旭市では、公共工事等の過度な安値受注による品質の悪化や下請事業者・労働者へのしわ寄せを防止するため、一定金額以下の入札者を落札者としない価格(最低制限価格)を設定しています(地方自治法施行令第167条の10第2項)。
令和7年4月1日以降に公告する工事から、最低制限価格の算定方法を改正します。詳細については「最低制限価格の設定について [PDFファイル/429KB]」をご覧ください。
・最低制限価格の計算式及びその範囲について、下記のとおり改正します。
・現在1種類のみである計算式について、工事の種類に応じて、(1)土木工事、(2)機械設備工事・電気設備工事・電気通信工事(土木)、(3)建築工事・建築設備工事の3種類とします。
(1)土木工事(一般土木、舗装、水道施設、造園など)
(直接工事費×97%+共通仮設費×90%+現場管理費×90%+一般管理費等×68%)(千円未満切り捨て)×1.1
(2)土木工事(土木関係の機械設備、電気通信及び下水道用機械・電気設備)
(機器単体費×92%+直接工事費×97%+共通仮設費×90%+現場管理費(工事管理費、据付間接費、設計技術費を含む)×90%+一般管理費等×68%)(千円未満切り捨て)×1.1
(3)建築工事、建築設備工事(一般建築、工作物解体、電気設備、電気通信、管工事、建築塗装など)
(直接工事費×90%×97%+共通仮設費×90%+(直接工事費×10%+現場管理費)×90%+一般管理費等×68%)(千円未満切り捨て)×1.1
上記により算出した額が予定価格の10分の9.2を超える場合は10分の9.2(千円未満切り捨て)に相当する額、10分の7.5に満たない場合は10分の7.5(千円未満切り上げ)に相当する額とします。
(直接工事費×95%+共通仮設費×90%+現場管理費×60%+一般管理費等×30%)(千円未満切り捨て)×1.1
上記により算出した額が予定価格の10分の9を超える場合は10分の9(千円未満切り捨て)に相当する額、10分の7に満たない場合は10分の7(千円未満切り上げ)に相当する額とします。
詳細は「最低制限価格の設定について [PDFファイル/261KB]」をご覧ください。