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入札・契約制度の概要

ページID:0012091 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

入札・契約制度の概要

本市の入札・契約制度の概要は下記のとおりです。

契約方法

売買・賃貸・請負その他の契約を締結する場合、その契約方法は大きく分けて一般競争入札、指名競争入札、随意契約またはせり売りに分類することができます。(地方自治法第234条)

尾張旭市では、一般競争入札(制限付き一般競争入札)に付することを原則としていますが、案件によっては指名競争入札、随意契約での契約方法を採用しています。

一般競争入札(制限付き一般競争入札(注))

建設工事

予定価格が130万円を超えるもの

物品の購入

予定価格が80万円を超えるもの

役務の提供等

予定価格が50万円を超えるもの
※物件の借入れについては40万円を超えるもの

(注)制限付き一般競争入札とは
工事等の質の確保を図りつつ、入札・契約手続のより一層の透明性・競争性を高めるとともに、不良不適格業者の参入を防ぐため、一定の条件を付した入札のことです。
本市では、主に事後確認型制限付き一般競争入札を採用しており、一定の条件を付した入札執行後に落札候補者に対してのみ資格要件の審査を実施し、適格である場合に落札者決定をしています。

 

※総合評価落札方式
総合評価落札方式とは、単に金額だけでなく、企業や技術者の施工実績、工事成績評定及び地域貢献等を「総合的に評価」した上で契約相手を決定するものです。本市では、案件によって、総合評価落札方式を取入れた入札を行っています。

尾張旭市建設工事総合評価落札方式競争入札実施要領 [PDFファイル/121KB]

 

指名競争入札

設計委託等

(コンサルタント業務)

予定価格が50万円を超えるもの

建設工事、物品の購入及び役務の提供等においても対象者数等により一般競争入札(制限付き一般競争入札)に付することが適当でないと認めた場合は指名競争入札を行う場合があります。

予定価格及び最低制限価格

予定価格

本市が契約を締結するに際して、その契約金額を決定する基準としてあらかじめ仕様書設計書等により予定価格を設定しています。(地方自治法第234条第3項)

最低制限価格

公共工事等の過度な安値受注による品質の悪化や下請業者・労働者へのしわ寄せを防止するため、一定金額以下の入札者を落札者としない価格(最低制限価格)を設定しています。(地方自治法施行令第167条の10第2項)
詳細は、「最低制限価格の設定 [PDFファイル/261KB]」を御覧ください。
○予定価格・最低制限価格の設定・公表は以下のとおりです。

契約の種類 予定価格 最低制限価格
建設工事

事前公表

事後公表

設計委託等(コンサルタント業務)

事前公表

設定なし

物品の購入

事後公表

設定なし

役務の提供等

事後公表

設定なし(注)

(注)予定価格が50万円を超える役務の提供等の一部(植物管理業務、廃棄物・リサイクル業務)については、最低制限価格(事後公表)の設定があります。

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