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完全週休2日制・週休2日制工事の試行について

ページID:0026212 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示
尾張旭市では、建設業における重要な課題である若手技術者を中心とした将来の担い手の確保及び育成並びに建設現場における労働環境の改善に対する意識向上を図るため、令和6年1月1日から週休2日制工事を試行します。

実施内容

完全週休2日制工事

原則土曜日、日曜日及び祝日を休工対象日とします。地元条件により土曜日又は日曜日に作業を行い、同一週で振替休工を取得した場合は休工として扱いますが、天候により土曜日又は日曜日に作業を行い、振替休工を取得した場合は休工として扱いません。

週休2日制工事

対象期間の全日数の28.5%(7分の2)以上の日数の休工を実施します。休工の曜日及び理由にかかわらず休工を実施した日を休工対象日とし、天候により休工とした日も休工として扱います。

 

対象工事(公共建築工事費積算基準を適用する工事を除く)

方式 対象工事 経費補正
発注者指定型(市が週休2日に取り組むことを指定する方式)

・現場条件等により工期延長が生じかねない不確定要素や数量増減要素が少なく、週休2日の確保が可能な工事

・設計金額が5,000万円以上の工事

・緊急性のない工事

当初設計で計上し、現場閉所の実績が4週8休に満たない場合は、最終設計変更時に減額し変更契約
受注者希望型(受注者が週休2日に取り組む旨を工事着手前に市と協議した上で取り組む方式)

・対象期間が4週間以上の工事

・市が週休2日制工事に適すると判断した工事

当初設計では計上せず、現場閉所の実績により最終設計変更時に補正分を変更契約

工事成績評定

次の基準を達成した場合、工事成績評定の「4.創意工夫 I.創意工夫と熱意」において加点評価します。
 
完全週休2日制工事 完全週休2日取得率が70%以上かつ休日取得率が28.5%(7分の2)以上
週休2日制工事 休日取得率が28.5%(7分の2)以上

要領・様式等

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