指名停止措置は、尾張旭市における競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)を対象とした、尾張旭市指名停止取扱要領に基づく手続きです。
主な内容は下記のとおりです。
- 指名停止を行った場合において、市が当該指名停止に係る有資格業者に対して指名をしているときは、当該指名を取消すものとします。(要領第7条関係)
- 指名停止期間中においては、随意契約の相手方となることができません。(要領第9条関係)
- 指名停止期間中においては、市の発注した工事等の一部を下請し、又は受託することができません。(要領第10条関係)
指名停止措置状況
指名停止に関する要領
尾張旭市指名停止取扱要領[PDFファイル/178KB]
<外部リンク>
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