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令和4年12月に成立した地方自治法の一部を改正する法律により、議員個人による地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和され、1会計年度につき300万円以下であれば、請負をすることが可能となりました。
このことから、尾張旭市議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、令和5年12月に「尾張旭市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
条例に基づき、請負のあった議員から、請負状況等報告書により、請負の状況が議長に報告されましたのでその一覧を公表します。
議員名 | 対象とする役務、物件等 | 契約金額 | 支払を受けた総額 | 報告書 |
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いとう伸一 | 高原紅茶(敬老祝品) | 3,000円/箱 7,000円/箱 (単価契約) |
27,000円 | 報告書 [PDFファイル/17KB] |