本文
市政などについての意見や要望があるときは、どなたでも請願書・陳情書を市議会に提出することができます。
請願は、市議会議員1人以上の紹介が必要となりますが、陳情は必要ありません。
請願書等の受付は、市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで議会事務局(北庁舎4階)で行っていますので、直接お持ちください。なお、定例会前に締切日(会議等のお知らせをご覧ください)を設けており、それまでに提出された請願・陳情が直後の定例会での審議対象になります。
※内容が2個以上に渡る場合は、それぞれ分けて提出してください。
※請願者や陳情者が複数人いる場合は、その中で代表となる方の氏名等のみを請願書、陳情書に記入してください。また、氏名の横に代表の方以外の人数を記入の上、代表の方以外の氏名、住所は一覧とし、別添資料としてください(上記書式例を確認してください。)。
以下のすべてに該当しないものにつきましては、請願・陳情として取り扱いません。よくご確認の上、提出してください。
また、次の内容の陳情については、取り扱わない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
提出者の希望により、請願・陳情の趣旨説明を行うことができます。
説明時間はおおむね5分以内で、出席できる人数は1件につき2人までです。
趣旨説明を行っていただいたのち、委員から質問があった場合には答えていただきます。
請願・陳情の受付時に、趣旨説明制度の希望の有無をお聞きします。
詳細については、議会事務局までお問い合わせください。
請願書・陳情書は本市議会ホームページや資料の閲覧等で公開されますので、ご承知おきください。なお、氏名や住所などの個人情報については、窓口でご提出いただく際に、市議会ホームページ上で公開するかどうか、個人情報の取扱いに関する確認書をご提出いただきます。ただし、非公開とした場合でも、住所や団体所在地は市区町村までは公開します。
※上記の取扱いは令和6年10月以降の受付分からとなります。令和6年9月以前にご提出いただいた請願書・陳情書については、上記の取扱いができていないこと、また、個人情報への配慮の観点から、住所や団体所在地の市区町村以外については非公開とした上で、本市議会ホームページに掲載しています。なお、非公開とした箇所について、公開することを希望される方は、議会事務局までご相談ください。