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請願・陳情について

ページID:0003430 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

請願・陳情

市政などについての意見や要望があるときは、どなたでも請願書・陳情書を市議会に提出することができます。
請願は、市議会議員1人以上の紹介が必要となりますが、陳情は必要ありません。

提出の方法

請願書等の受付は、市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで議会事務局(北庁舎4階)で行っていますので、直接お持ちください。なお、定例会前に締切日(会議等のお知らせをご覧ください)を設けており、それまでに提出された請願・陳情が直後の定例会での審議対象になります。

請願書・陳情書書式例

※内容が2個以上に渡る場合は、それぞれ分けて提出してください。

※請願者や陳情者が複数人いる場合は、その中で代表となる方の氏名等のみを請願書、陳情書に記入してください。また、氏名の横に代表の方以外の人数を記入の上、代表の方以外の氏名、住所は一覧とし、別添資料としてください(上記書式例を確認してください。)。

注意事項

以下のすべてに該当しないものにつきましては、請願・陳情として取り扱いません。よくご確認の上、提出してください。

  • 代表者の署名または記名押印及び住所が明記されていること
  • 請願等の趣旨と項目が明記されていること
  • 議会事務局へ直接持参されたもの(郵送、電子メールなどは不可)
  • 地方自治法第99条による意見書の提出を求めるものは意見書(案)、決議を求めるものは決議(案)が添付されていること

また、次の内容の陳情については、取り扱わない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

  • 司法権の独立を侵害するもの
  • 個人・法人の名誉・プライバシーを侵害するもの
  • 願意がすでに立法化されたり、行政指導等によって実現されたりしたもの
  • このほか、議会運営委員会の判断により取り扱わないとされたもの

趣旨説明制度

提出者の希望により、請願・陳情の趣旨説明を行うことができます。
説明時間はおおむね5分以内で、出席できる人数は1件につき2人までです。
趣旨説明を行っていただいたのち、委員から質問があった場合には答えていただきます。
請願・陳情の受付時に、趣旨説明制度の希望の有無をお聞きします。

詳細については、議会事務局までお問い合わせください。

提出後の流れ

  1. 請願書(陳情書)の提出
  2. 受理
  3. 請願書:議会運営委員会で付託委員会の協議
    陳情書:議会運営委員会で上程の可否・付託先委員会の協議
  4. 本会議上程・委員会付託
  5. 委員会審査
  6. 本会議で委員会審査結果報告
  7. 本会議議決
  8. 請願者(陳情者)へ結果通知

請願書・陳情書の公開について

請願書・陳情書は本市議会ホームページや資料の閲覧等で公開されますので、ご承知おきください。なお、氏名や住所などの個人情報については、窓口でご提出いただく際に、市議会ホームページ上で公開するかどうか、個人情報の取扱いに関する確認書をご提出いただきます。ただし、非公開とした場合でも、住所や団体所在地は市区町村までは公開します。

※上記の取扱いは令和6年10月以降の受付分からとなります。令和6年9月以前にご提出いただいた請願書・陳情書については、上記の取扱いができていないこと、また、個人情報への配慮の観点から、住所や団体所在地の市区町村以外については非公開とした上で、本市議会ホームページに掲載しています。なお、非公開とした箇所について、公開することを希望される方は、議会事務局までご相談ください。

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