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請願・陳情について

ページID:0003430 更新日:2026年6月26日更新 印刷ページ表示

請願・陳情

市政などについての意見や要望があるときは、どなたでも請願書・陳情書を市議会に提出することができます。
請願は、市議会議員1人以上の紹介が必要となりますが、陳情は必要ありません。

提出の方法

請願書等の受付は、市役所開庁日の午前9時から午後5時まで議会事務局(北庁舎4階)で行っていますので、直接お持ちください。なお、定例会前に締切日(会議等のお知らせをご覧ください)を設けており、それまでに提出された請願が直後の定例会での審議対象になります。

陳情の取扱い

受理した陳情は、請願のように審議の対象とはしませんが、全議員へ陳情書の写し(データ)を配付します。

請願書・陳情書書式例

※内容が2個以上に渡る場合は、それぞれ分けて提出してください。

※請願者や陳情者が複数人いる場合は、その中で代表となる方の氏名等のみを請願書、陳情書に記入してください。また、氏名の横に代表の方以外の人数を記入の上、代表の方以外の氏名、住所は一覧とし、別添資料としてください(上記書式例を確認してください。)。

注意事項

以下のすべてに該当しないものにつきましては、請願・陳情として取り扱いません。よくご確認の上、提出してください。

  • 代表者の署名または記名押印及び住所が明記されていること
  • 請願等の趣旨と項目が明記されていること
  • 議会事務局へ直接持参されたもの(郵送、電子メールなどは不可)
  • 地方自治法第99条による意見書の提出を求めるものは意見書(案)、決議を求めるものは決議(案)が添付されていること

趣旨説明制度

提出者の希望により、請願の趣旨説明を行うことができます。
説明時間はおおむね5分以内で、出席できる人数は1件につき2人までです。
趣旨説明を行っていただいたのち、委員から質問があった場合には答えていただきます。
請願の受付時に、趣旨説明の希望の有無をお聞きします。

詳細については、議会事務局までお問い合わせください。

請願書提出後の流れ

  1. 請願書の提出
  2. 受理
  3. 議会運営委員会で付託委員会の協議
  4. 本会議上程・委員会付託
  5. 委員会審査
  6. 本会議で委員会審査結果報告
  7. 本会議議決
  8. 請願者へ結果通知

請願書・陳情書の公開について

請願書・陳情書は本市議会ホームページや資料の閲覧等で公開されますので、ご承知おきください。なお、氏名や住所などの個人情報については、窓口でご提出いただく際に、市議会ホームページ上で公開するかどうか、個人情報の取扱いに関する確認書をご提出いただきます。ただし、非公開とした場合でも、住所や団体所在地は市区町村までは公開します。

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