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低入札価格調査制度について

ページID:0011805 更新日:2025年1月23日更新 印刷ページ表示

低入札価格調査制度について

尾張旭市では、低入札価格調査制度を平成30年4月1日から導入しています。

令和7年4月1日以降に入札する工事から、調査基準価格及び失格基準価格の算定方法を改正します。

低入札価格調査制度とは

地方自治法施行令第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項に規定する落札者決定のための調査制度で、調査基準価格を設定し、その基準価格を下回って入札しても、調査の上、業務の履行が可能と判断されれば落札とする制度です。

対象

  • 金額だけでなく技術力などを総合的に評価し、落札者を決定する総合評価落札方式で発注する工事
  • 市長が必要に応じて決定する工事

調査基準価格

低入札価格調査を行う基準として設定する価格のことです。

失格基準価格

調査基準価格を下回った場合に、低入札価格調査を行うまでもなく、契約内容に沿った業務が適正に履行されないと判断し、失格とする基準として設定する価格のことです。

 

詳細については「尾張旭市低入札価格調査実施要領(令和7年4月1日~) [PDFファイル/161KB]」をご覧ください。

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