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低入札価格調査制度について

ページID:0011805 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

低入札価格調査制度について

尾張旭市では、低入札価格調査制度を平成30年4月1日から導入しています。

低入札価格調査制度とは

地方自治法施行令第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項に規定する落札者決定のための調査制度で、調査基準価格を設定し、その基準価格を下回って入札しても、調査の上、業務の履行が可能と判断されれば落札とする制度です。

尾張旭市低入札価格調査実施要領 [PDFファイル/137KB]

対象

  • 金額だけでなく技術力などを総合的に評価し、落札者を決定する総合評価落札方式で発注する工事
  • 市長が必要に応じて決定する工事

調査基準価格

低入札価格調査を行う基準として設定する価格のことです。

《設定方法》

予定価格の算出の基礎となった経費のうち、1から4の額を合計した額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額とします。

  1. 直接工事費×0.95
  2. 共通仮設費×0.9
  3. 現場管理費×0.6
  4. 一般管理費×0.3

ただし、調査基準価格が予定価格の10分の9を超える場合は、10分の9とし、予定価格の10分の7に満たない場合は、10分の7とします。

失格基準価格

調査基準価格を下回った場合に、低入札価格調査を行うまでもなく、契約内容に沿った業務が適正に履行されないと判断し、失格とする基準として設定する価格のことです。

《設定方法》

調査基準価格×0.8

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