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尾張旭市公共工事請負契約約款第26条の規定に基づき、契約後に賃金水準または物価の変動等により請負金額が不適当となった場合に、請負代金額の変更を請求することができます。
| 項目 |
全体スライド (第26条第1~4項) |
単品スライド (第26条第5項) |
インフレスライド (第26条第6項) |
|---|---|---|---|
| 適用対象工事 |
工期が12ヶ月を超える工事 ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事(比較的大規模な長期工事)
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すべての工事 ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事※
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すべての工事 ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事
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| 条項の趣旨 |
比較的緩やかな価格水準の変動に対応する措置 |
特定の資材価格の急激な変動に対応する措置 |
急激な価格水準の変更に対応する措置 |
| 対象 |
請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 |
部分払いを行った出来高部分を除く特定の資材(鋼材類、燃料油類等) |
基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 |
| 受注者の負担 | 残工事費の1.5% | 対象工事費の1.0% | 残工事費の1.0% |
| 再スライド |
可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能)
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なし (部分払いを行った出来高部分を除いた工期内全ての特定資材が対象のため、再スライドの必要がない)
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可能
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※ただし、工期内で必要な協議期間及び契約変更手続きに要する期間について発注者と十分に事前調整し、必要期間を確保することが可能であると認められた場合は、この限りではない。
各工事において変動額が残工事の請負代金額の1.5%を超える工事が対象となります。
本市の運用については、愛知県の運用を準用します。
愛知県スライド条項<外部リンク>
各工事においてスライド額の算定の対象となるのは、品目毎の増額分が対象工事費の1%を超える品目となります。
本市の運用については、愛知県の運用を準用します。
愛知県スライド条項<外部リンク>
各工事において変動額が残工事の請負代金額の1%を超える工事が対象となります。
本市の運用については、愛知県の運用を準用します。
愛知県スライド条項<外部リンク>