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特別な要因により、工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったときは、請負代金額の変更を請求することができる規定です。
工事の請負代金額に大きな影響を及ぼす全ての主要工事材料とします。
| 品目類 | 材料名等(例) | 
|---|---|
| 燃料油 | ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油 | 
| 鋼材類 | 鉄筋、厚鋼板、形鋼、鋼矢板、鉄鋼二次製品など | 
| アスファルト合材 | アスファルト合材 | 
| コンクリート類 | レディーミクストコンクリート(生コン)、セメント、モルタル、コンクリート混和材、コンクリート用骨材、コンクリート二次製品 | 
| その他 | 発注者・請負者間の個別協議に基づく | 
対象工事の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担するものとします。
単品スライド条項により変更契約を締結した場合は、押印前の変更契約書の写しを工事担当課および総務課の窓口において閲覧に供するものとします。
単品スライド条項の適用(平成20年9月)
単品スライド条項の適用対象資材の拡大(平成20年11月)