選挙管理委員会とは
行政委員会のひとつで、地方自治法第181条第1項に基づき地方公共団体に設置されるもので選挙管理委員4人で組織されます。委員は尾張旭市の選挙権を有するもので、人格が高潔で政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから市議会においてこれを選挙すると定められています。
任期は4年です。
主な業務
衆議院議員、参議院議員、県知事、市長、県議会議員、市議会議員の各選挙の執行
最高裁判所裁判官国民審査の執行
選挙人名簿の調製及び保管
選挙啓発に関する事務
直接請求に関する事務
裁判員候補者予定者の選定に関する事務
検察審査員候補者予定者の選定に関する事務
選挙管理委員名簿及び過去の会議録