ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙 > 選挙人名簿登録者数

本文

選挙人名簿登録者数

ページID:0003378 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿

選挙をするには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙権があっても、原則として選挙人名簿に登録されていないと投票はできません。選挙人名簿に登録されるためには、次の要件を満たしていれば、特別な手続きは不要です。

  1. 尾張旭市の区域内に住所がある。
  2. 年齢が満18歳以上の日本国民である。
  3. 住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から引き続き3か月以上、尾張旭市の住民基本台帳に記録されている人。

選挙人名簿の登録は毎年3月、6月、9月、12月にある定時登録の時か、選挙の前にある選挙時登録の時です。この登録の時まで引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されていないと登録はされません。
また、いったん登録されれば、死亡や国籍喪失、あるいは他の市町村へ転出して4か月経過したなどの理由がなければ抹消されることはありません。

選挙人名簿登録者数(令和6年3月1日現在)

68,932人

投票区別一覧 [PDFファイル/35KB]
町字別一覧 [PDFファイル/42KB]

在外選挙人名簿

海外にお住まいの方についても在外選挙人名簿に登録されていれば、衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員の選挙及び両議院の比例代表選出議員の選挙について投票できます。
在外選挙人名簿に登録のされるためには、これまで出国先の在外公館等において行うものに限られていましたが(在外公館申請)、平成30年6月1日より、国外に転出する前に国外への転出届を提出する際に市の窓口でも申請を行えるよう、制度の見直しが行われました。(出国時申請)

出国時申請できる方は、年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した者のうち、選挙人名簿に登録されている方になります。申請は、申請者本人のほか、申請者の委任を受けた(受任者)も行うことができます。ただし、受任者が申請を行う場合には申請者からの申出書が必要となります。

また、これまで同様に在外公館でも申請できます。その場合は、引き続き3か月以上住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有していることが必要です。また、申請者本人または同居家族が在外公館窓口に行って申請しなければなりません。

申請書ダウンロード

在外選挙人名簿に登録されますと、登録地の市町村選挙管理委員会から「在外選挙人証」が交付されます。
投票のしかたは次のとおりです。

1在外公館投票

投票記載所を設置している在外公館に行き、在外選挙人証と日本国旅券等を提示すると、その場で投票することができます。

2郵便等投票

登録されている在外選挙人名簿のある選挙管理委員会に直接郵便によって投票用紙を請求して投票することができます。

3日本国内における投票

選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法を利用して投票することができます。

詳しくは尾張旭市選挙管理委員会または在外公館(大使館や総領事館)へお問い合わせください。

在外選挙人名簿登録者数(令和6年3月1日現在)

42人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)