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公職選挙法第35条で「選挙は、投票により行う」と定められています。
選挙になると、選挙管理委員会から選挙のお知らせが送られてきます。このお知らせに投票所と投票の時間が書いてあります。
なお、送られてきたお知らせに書いてある投票所以外では投票できません。
→投票所一覧へ
投票のしかたは次のとおりです。
投票は、選挙当日投票所において行うのが原則ですが、仕事やレジャーなどにより投票日当日に投票所で投票できないかたは、選挙期日前であっても選挙期日と同じく投票することができます。
なお、期日前投票をされる場合には、宣誓書の記載が必要となります。
期日前投票のできる方
期日前投票のできる期間
公示又は告示の翌日から投票日の前日まで
期日前投票のできる時間
午前8時30分から午後8時まで
期日前投票のできる場所
尾張旭市役所
期日前投票期間中に18歳の誕生日を迎えられる方や、重度の障がいや病気・ケガなどにより会場へ行って投票できない方については、不在者投票をすることができます。
不在者投票のできる方
不在者投票のできる期間
公示又は告示の翌日から投票日の前日まで
不在者投票のできる時間
午前8時30分から午後8時まで
不在者投票のできる場所
各指定施設等(※に該当する方は尾張旭市役所)
候補者や政党等を選ぶための手段には以下のようなものがあります。
街頭演説
駅前や路上で、候補者が有権者に意見や主張を訴えるもの
インターネット
候補者や政党等によるホームページやフェイスブック、ブログやツイッターなど
政見放送・経歴放送(国政選挙及び知事選挙のみ)
候補者や政党等の政治に対する意見、候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等をラジオやテレビで放送するもの
演説会
多数の有権者を会場に集めて、意見や政策を訴えるもの
選挙公報
候補者の氏名、経歴、政治に対する意見などを掲載した印刷物で、投票日の2日前までに各世帯へ届けられるもの
ビラ(公職選挙法の改正により、平成31年3月1日以降に行われる地方公共団体の議会議員選挙でも配布できるようになりました)
選挙事務所や演説会の会場、街頭演説の場所で配布される紙
ポスター
市町村の選挙管理委員会が設置する掲示場などに貼るもの