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投票のしくみ

ページID:0003374 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

投票

公職選挙法第35条で「選挙は、投票により行う」と定められています。
選挙になると、選挙管理委員会から選挙のお知らせが送られてきます。このお知らせに投票所と投票の時間が書いてあります。
なお、送られてきたお知らせに書いてある投票所以外では投票できません。

投票所一覧

投票のしかたは次のとおりです。

  1. 投票日に、選挙のお知らせに書いてある投票所に行き、受付係に選挙のお知らせを出します。
  2. 名簿対照係で選挙人名簿に載っている本人かどうかの確認を受けます。
    選挙人名簿
  3. 投票用紙交付係で投票用紙をもらいます。
  4. 投票記載台で投票用紙に記入します。
  5. 投票箱に投函します。投票用紙は二つに折って投函してもかまいません。

選挙のしかた

  • 投票時間は午前7時から午後8時までです。
  • 紛失してしまったりしても投票所で本人であると確認できれば投票できます。

期日前投票

投票は、選挙当日投票所において行うのが原則ですが、仕事やレジャーなどにより投票日当日に投票所で投票できないかたは、選挙期日前であっても選挙期日と同じく投票することができます。
なお、期日前投票をされる場合には、宣誓書の記載が必要となります。

期日前投票のできる方

  • 投票日に仕事や冠婚葬祭などの用務のある方
  • レジャーや買い物など私用で投票日に投票区内にいない方
  • 病気やケガ、妊娠などの理由で歩けない方
  • 尾張旭市以外に引っ越しをした方(市の選挙では、他の市区町村に引っ越した場合は投票できません。県の選挙では、県内の他の市区町村に引っ越した場合に限って投票できます。)
  • 天災や悪天候により投票所に行くことが困難である方

期日前投票のできる期間
公示又は告示の翌日から投票日の前日まで

期日前投票のできる時間
午前8時30分から午後8時まで

期日前投票のできる場所
尾張旭市役所

不在者投票

期日前投票期間中に18歳の誕生日を迎えられる方や、重度の障がいや病気・ケガなどにより会場へ行って投票できない方については、不在者投票をすることができます。

不在者投票のできる方

  • 期日前投票期間中に18歳の誕生日を迎えられる方で、誕生日前に投票される方(※)
  • 重度の障がいのため投票所へ行けない方で、郵便により投票(郵便等投票証明書必要)される方
  • 指定を受けた病院や老人ホーム等に入院中の方で、その施設で投票される方
  • 名簿登録地の市区町村以外で投票される方

不在者投票のできる期間
公示又は告示の翌日から投票日の前日まで

不在者投票のできる時間
午前8時30分から午後8時まで

不在者投票のできる場所
各指定施設等(※に該当する方は尾張旭市役所)

候補者や政党等の情報収集について

候補者や政党等を選ぶための手段には以下のようなものがあります。

街頭演説
駅前や路上で、候補者が有権者に意見や主張を訴えるもの

インターネット
候補者や政党等によるホームページやフェイスブック、ブログやツイッターなど

政見放送・経歴放送(国政選挙及び知事選挙のみ)
候補者や政党等の政治に対する意見、候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等をラジオやテレビで放送するもの

演説会
多数の有権者を会場に集めて、意見や政策を訴えるもの

選挙公報
候補者の氏名、経歴、政治に対する意見などを掲載した印刷物で、投票日の2日前までに各世帯へ届けられるもの

ビラ(公職選挙法の改正により、平成31年3月1日以降に行われる地方公共団体の議会議員選挙でも配布できるようになりました)
選挙事務所や演説会の会場、街頭演説の場所で配布される紙

ポスター
市町村の選挙管理委員会が設置する掲示場などに貼るもの

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