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直接請求制度の概要

ページID:0003355 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

地方公共団体の住民によって選挙された代表者により行われる行政の運営が、住民の意向に反するような場合に、住民がその意思を表示する手段として、直接請求制度があります。

直接請求の種類

地方自治法の定めている直接請求は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者の一定数以上の連署をもって、その代表者から請求するもので、次のようなものがあります。

地方自治法の定める直接請求

直接請求の種類

必要署名数

請求先

条例の制定又は改廃の請求 選挙権を有する者の50分の1以上 市長
監査の請求 選挙権を有する者の50分の1以上 市監査委員
市議会の解散の請求 選挙権を有する者の3分の1以上 市選挙管理委員会
市議会議員の解職の請求 選挙権を有する者の3分の1以上 市選挙管理委員会
市長の解職の請求 選挙権を有する者の3分の1以上 市選挙管理委員会

主要公務員(副市長・選挙管理委員・監査委員等)の解職の請求

選挙権を有する者の3分の1以上 市長

他の法律によって同様の制度が認められているものに、次のようなものがあります。

その他の法律で認められているもの

直接請求の種類

必要署名数

請求先

市教育委員会の教育長又は委員の解職の請求 選挙権を有する者の3分の1以上 市長
合併協議会の設置の請求 選挙権を有する者の50分の1以上 市長
合併協議会設置協議についての投票の請求 選挙権を有する者の6分の1以上 市選挙管理委員会

選挙管理委員会の役割

直接請求を行うには、選挙権を有する者の一定数以上の署名が必要です。選挙管理委員会は、この一定数について、毎年4回の定時登録(3・6・9・12月の各1日実施)や選挙時登録(選挙期日の告示日(公示日)の前日実施)の都度、選挙人名簿登録者数に基づいてその決定と告示を行っています。

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