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選挙権・被選挙権

ページID:0003369 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

選挙権

選挙に参加する権利、自分たちの代表者を選ぶ権利を「選挙権」といいます。
日本国民は誰でも、満18歳になると国会議員の選挙権が与えられます。県知事、県議会議員、市長、市議会議員の場合には、年齢が満18歳であることのほかに、県や市に3か月以上住んでいることが必要です。これは、県や市の選挙は、そこに住んでいる人がするのが適当であると考えられるからです。
選挙権は、すべての日本国民に平等に与えられるのですが、罪を犯して服役中の人などには、選挙権が与えられないことがあります。

18歳からの選挙権

高校生向け副教材「私たちが拓く日本の未来」について<外部リンク>

被選挙権

選挙によって選ばれ、公職につくことのできる資格を「被選挙権」といいます。
被選挙権は、参議院議員と県知事は年齢満30歳、それ以外は25歳以上の日本国民に与えられますが、県や市の議会の議員の場合には、県や市に3か月以上住んでいることが必要です。
これは、県知事や市長は、広く全国から人材を求める代わり、議員には地元の情勢に詳しい人をあてるようにしたものです。

  国会議員の選挙 都道府県
知事
都道府県
議会議員
市町村長 市町村議会議員
衆議院 参議院


満18年以上の者

満18年以上の者で、その都道府県内の一の市町村に3ヶ月以上在住する者、またはその市町村から同一都道府県内の他の市町村に住所を移した者 満18年以上の者で、その市町村に3ヶ月以上在住する者



満25年以上の者 満30年以上の者 満30年以上の者 都道府県の選挙権を持つ者で、満25年以上の者 満25年以上の者 市町村の選挙権を持つ者で満25年以上の者

なお、選挙犯罪等によって選挙権のない人は、被選挙権もないこととされています。