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選挙

ページID:0015331 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

選挙予定

選挙名 前回選挙期日 次回選挙期日(予定) 任期満了日
参議院議員通常選挙1 令和元年7月21日 令和7年7月 令和7年7月28日
衆議院議員総選挙 令和3年10月31日 令和7年10月 令和7年10月30日
尾張旭市長選挙 令和5年1月15日 令和9年1月 令和9年2月2日
愛知県知事選挙 令和5年2月5日 令和9年2月 令和9年2月14日
愛知県議会議員一般選挙 令和5年4月9日 令和9年4月 令和9年4月29日
尾張旭市議会議員一般選挙 令和5年4月23日 令和9年4月 令和9年4月30日
参議院議員通常選挙2 令和4年7月10日 令和10年7月 令和10年7月25日

(注意)

  • 選挙は、任期満了日前30日以内に行います。(衆議院解散の場合は、解散の日から40日以内)
  • 次回選挙期日が確定した選挙は、日まで表示しています。
  • 平成30年6月8日に土地改良法の一部を改正する法律が公布され、平成31年4月1日以後に執行される土地改良区総代選挙については、選挙管理委員会による管理が廃止されました。

選挙権

選挙に参加する権利、自分たちの代表者を選ぶ権利を「選挙権」といいます。
日本国民は誰でも、満18歳になると国会議員の選挙権が与えられます。県知事、県議会議員、市長、市議会議員の場合には、年齢が満18歳であることのほかに、県や市に3か月以上住んでいることが必要です。これは、県や市の選挙は、そこに住んでいる人がするのが適当であると考えられるからです。
選挙権は、すべての日本国民に平等に与えられるのですが、罪を犯して服役中の人などには、選挙権が与えられないことがあります。

18歳からの選挙権

高校生向け副教材「私たちが拓く日本の未来」について(外部リンク)<外部リンク>

被選挙権

選挙によって選ばれ、公職につくことのできる資格を「被選挙権」といいます。
被選挙権は、参議院議員と県知事は年齢満30歳、それ以外は25歳以上の日本国民に与えられますが、県や市の議会の議員の場合には、県や市に3か月以上住んでいることが必要です。
これは、県知事や市長は、広く全国から人材を求める代わり、議員には地元の情勢に詳しい人をあてるようにしたものです。

  国会議員の選挙 都道府県
知事
都道府県
議会議員
市町村長 市町村議会議員
衆議院 参議院


満18年以上の者

満18年以上の者で、その都道府県内の一の市町村に3ヶ月以上在住する者、またはその市町村から同一都道府県内の他の市町村に住所を移した者 満18年以上の者で、その市町村に3ヶ月以上在住する者



満25年以上の者 満30年以上の者 満30年以上の者 都道府県の選挙権を持つ者で、満25年以上の者 満25年以上の者 市町村の選挙権を持つ者で満25年以上の者

なお、選挙犯罪等によって選挙権のない人は、被選挙権もないこととされています。

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