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尾張旭市障がい者虐待防止センター

ページID:0001691 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

 平成24年10月1日に障害者虐待防止法(正式名称:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)が施行されました。

 この法律は、虐待によって障がいのある人の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐための法律で、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障がい者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者に対する通報義務を課しています。

 市では地域関係機関と連携を図りながら、障がい者虐待の未然の防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援ができるよう、福祉課内に「尾張旭市障がい者虐待防止センター」を設置しています。また、令和4年4月に「尾張旭市障がい者虐待防止マニュアル[PDFファイル/1.02MB]」を作成しました。障がい者に関わる皆様にはマニュアルを活用していただき、適切な対応や発生防止にご協力いただきますようお願いします。

障がい者への虐待に関する相談窓口

 障がい者への虐待に関する相談や障がい者への虐待と思われる場面を見かけた場合は、尾張旭市障がい者虐待防止センター(市役所南庁舎1階福祉課内電話(0561)76-8142)にご相談ください。

※ 平日夜間及び土曜日、日曜日、祝日については宿直室につながります。緊急時の場合は、担当者から折り返しお電話します。

※ 現に暴行があるなど緊急に保護が必要な場合は110番で警察へ、重篤な疾病がある場合は119番で消防署へ通報してください。

※ 相談・通報した方の個人情報は守られます。

虐待の種類

障害者虐待防止法では、障害者虐待を以下の3つに分類しています。

養護者による障害者虐待 障がい者の世話や金銭管理をしている家族・親族・同居人等による虐待
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 障害者福祉施設等で働いている職員による虐待
使用者による障害者虐待 障がい者を雇用している事業主や上司等による虐待

虐待の類型

身体的虐待 障がい者の体に暴行を加えたり、正当な理由なく身動きが取れない状態にすること。
  • 殴る、蹴る、つねる、打撲・やけどをさせる
  • 食べられないものを無理やり口に入れる
  • 部屋に閉じ込める、ベッドなどに縛りつける
性的虐待 障がい者に無理やり(又は同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
  • 性的行為を強要する
  • 性器への接触、性的雑誌や映像を見るように強いる
  • 裸にする、キスをする、わいせつな言葉を発する
心理的虐待 障がい者に対する暴言、拒絶的な対応、不当な差別的言動など著しい心理的外傷を与える言動をすること。
  • 怒鳴る、ののしる、侮辱する言葉を浴びせる
  • 話しかけられても無視をする
  • 子ども扱いをして自尊心を傷つける

放棄・放任

(ネグレクト)

障がい者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置など養護を著しく怠ること。
  • 入浴させなかったり、衣服を取り換えない
  • ゴミが散乱しているなど、住環境が悪い
  • 食事を与えない
  • 必要なサービスを受けさせない
経済的虐待 障がい者の財産を不当に処分すること、その他障がい者から不当に財産上の利益を得ること。
  • 障がい者本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する
  • 日常生活に必要な金銭を障がい者本人に渡さない

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