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助成金・割引制度の概要

ページID:0001696 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

障がい者手帳を提示することにより様々な助成や割引を受けることができます。

JR・私鉄等運賃の割引

身体障害者手帳や療育手帳を販売窓口へ呈示することにより、JR・私鉄各社の運賃が割引されます。

割引内容

割引率は5割です。ただし、自動車線の定期乗車券は3割です。

<普通乗車券>

  • 第1種障がい者又は第2種障がい者が単独で片道100kmを超える乗車をする場合
  • 第1種障がい者が介護者とともに乗車する場合

<定期乗車券>

  • 第1種障がい者及び12歳未満の第2種障がい者が介護者とともに乗車する場合

<回数券・普通急行券>

  • 第1種障がい者が介護者とともに乗車する場合

窓口

JR各社

航空運賃の割引

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を航空券販売窓口へ提示することにより、国内定期路線の普通運賃の割引を受けることができます。

※平成30年10月4日から新たに精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたも対象となりました。なお、航空会社により適用できない場合や、適用開始時期が違いますので、詳細につきましては各航空会社に直接お問合わせください。

割引内容

  1. 12歳以上で第1種の身体障がい者・知的障がい者の場合は本人と介護者1名に適用
  2. 12歳以上で第2種の身体障がい者・知的障がい者の場合は本人に適用
  3. 12歳以上で精神障がい者の場合は本人と介護者1名に適用

知的障がい者のかたについては、事前に福祉課にて療育手帳へ航空割引の証明印を押印する必要があります。(身体障がい者、精神障がい者のかたは押印の必要はありません)

※精神障がいをお持ちのかたで割引を利用する場合は、顔写真付きの精神障害者保健福祉手帳が必要です。また、搭乗日当日が有効期限内のものに限ります。

※航空会社によっては、第2種でも介護者が対象となる場合がありますので、事前に各航空会社にお問合わせください。

窓口

各航空会社支店・営業所又は指定代理店

タクシー料金の割引

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を料金支払い時に呈示することにより、タクシーの運賃が割引される場合があります。

割引内容

迎車料等を除く規定料金の1割が割引されます。

詳細は、各タクシー会社にご確認ください。

有料道路通行料金の割引

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方で、自家用の乗用自動車等で日常活動のため有料道路を通行する場合に通行料金が割引されます。ETC利用時の割引もあります。
ただし、事前に申請が必要です。割引を受けるにあたっては、一定の要件があります。

対象者

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方。
  2. 療育手帳A判定の方。

※身体障害者手帳の第1種と療育手帳A判定の場合は、介護者が運転する場合でも該当になります。

※身体障害者手帳の第2種の場合は、本人が運転する場合のみ該当になります。

ETCでの利用をしない場合、用意するもの

  1. 障がい者手帳
  2. 車検証(障がい者1人につき1台のみになります)
  3. 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)

ETCでの利用を場合、用意するもの

  1. 障がい者手帳
  2. 車検証(障がい者1人につき1台のみになります)
  3. 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
  4. ETCカード(原則として障がい者名義のもの。対象者が未成年の場合は保護者名義のもの)
  5. ETC車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」

携帯電話料金の割引

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、基本使用料金等の割引を受けることができます。

割引内容

割引内容につきましては、各携帯電話会社にご確認ください。

窓口

各携帯電話会社

NHK受信料の免除

次に該当する方は、NHKへ免除申請書を提出すると、提出した月より受信料が免除されます。

免除申請書は福祉課窓口にあります。

全額免除対象者

身体・知的・精神障がい者が世帯構成員であり、世帯全員が市民税非課税の場合

半額免除対象者

  1. 契約者が視覚・聴覚障がい者の世帯
  2. 契約者が身体障害者手帳1級・2級の世帯
  3. 契約者が療育手帳A判定の世帯
  4. 契約者が精神障害者保健福祉手帳1級の世帯

※契約者が、住民基本台帳上の世帯主であることが必要です。

自動車改造費の助成

身体障がい者の就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操向装置等の改造が必要な場合に、経費の一部を助成します。なお、改造の前に申請が必要です。所得要件等により、助成できない場合があります。

助成内容

上限10万円まで助成します。なお、5年以内に再助成を受ける場合、助成金額に上限制限がかかります。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方で、運転免許証において、「免許の条件」欄に改造したい自動車の部位のみに限定する条件が記載されている方。

自動車運転免許取得費の助成

身体障がい者の就労などに伴い、道路交通法に定める普通自動車免許の取得に要する経費の一部を助成します。

助成内容

免許を取得するために要した費用の3分の2以内の額で、上限10万円まで助成します。

対象者

市内に住所を有し、就労、通院、通学等のため、道路交通法に規定する自動車教習所で免許を取得した身体障がい者
※免許取得後、6か月以内に申請してください。

タクシー料金の助成

公共交通機関を利用することが困難な重度の障がい者がタクシーを利用する場合に、料金の一部を助成します。

助成内容

タクシーの基本料金相当額(初乗り分)を年36回助成します。

対象者

  1. 身体障害者手帳1級・2級・下肢体幹3級の方。
  2. 療育手帳A判定・B判定の方。
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の方。

申請方法

障がい者手帳をお持ちのうえ福祉課窓口までお越しください。

移送サービスの利用助成

一般の公共交通機関を利用することが困難な在宅高齢者・障がい者の方が、リフト付車両・ストレッチャー車両を利用し、医療機関等へ外出する際の費用の一部を助成します。

助成内容

1回あたり4,000円以内で、年12回を限度としています。

対象者

身体障害者手帳の下肢、体幹機能障害の1級・2級の方。
※特別養護老人ホーム・介護老人保健施設及び療養型病床群などの施設入所者は対象外になります。
障がい者・高齢者の各タクシー料金の助成を受けている方は対象外になります。

申請方法

障がい者手帳をお持ちのうえ長寿課窓口までお越しください。

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