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障がいのあるかたが、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、市では移動支援・日中一時支援・訪問入浴・地域活動支援センターの事業を行っています。
利用できる事業所は、本市が指定をした事業所のみとなります。
尾張旭市地域生活支援事業指定事業所一覧 [PDFファイル/63KB]
事前のお手続きが必要となりますので、利用を希望する方は福祉課までご相談ください。
屋外での移動が困難なかたが、円滑に外出できるよう、移動を支援(介助)します。
障がい者・児(行動援護および同行援護の利用者を除く。)
自己負担額は、原則1割となりますが、世帯の収入状況により月額上限負担額が設定されます。
日中における活動の場を確保し、家族の就労支援及び日常的に介護をしている家族の一時的な休息のためのものです。
障がい者・児
自己負担額は、原則1割となりますが、世帯の収入状況により月額上限負担額が設定されます。
自分の趣味を生かした活動や、ものづくりの活動ができる機会や、社会との交流の機会を提供します。
障がい者
自己負担額は、原則1割となりますが、世帯の収入状況により月額上限負担額が設定されます。
家庭で入浴させることが困難な重度のかたの移動入浴車を派遣します。(2回/週まで)
重度の下肢・体幹機能障がいのかた
自己負担額はありません。