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令和3年に障害者差別解消法(正式名称は「障害を理由とする差別の解消の指針に関する法律」)が改正され、これまで事業所による障がいのあるかたへの「合理的配慮の提供」について努力義務とされていたものが、令和6年4月1日より「義務化」されます。
「合理的配慮の提供」とは、事業者や行政機関等に障がいのあるかたから、社会の中にあるバリア(障へき)を取り除くために何らかの対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととされています。
<具体的な例>
・聴覚障がいのかたに筆談でコミュニケーションを行う。
・飲食店で備え付けの椅子を片付けて車いすのまま利用できるようにした。
<参考>
障害者差別解消法リーフレット [PDFファイル/1.78MB]
令和5年10月16日より、内閣府の障害者差別に関する相談窓口の試行事業「つなぐ窓口」がスタートしました。
どこに相談すればよいかわからない、平日に相談することが難しいかたなどを対象に、障害者差別に関して、適切な相談機関と調整し、取り次ぎを行います。
・試行期間:令和5年10月16日~令和7年3月下旬
・電話相談:0120-262-701 ※午前10時~午後5時(祝日・年末年始除く)
・メール相談:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
<参考>
雇用分野における障害者差別禁止・合理的配慮については、障害者差別解消法とは別に、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の定めるところによります。
平成28年4月(一部公布日または平成30年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されました。
<参考>
厚生労働省のホームページ<外部リンク>