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高額障害福祉サービス等給付費のご案内

ページID:0001700 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

 同一世帯で同一の月に障害福祉サービス等を利用しているかたが複数いるなど、世帯における利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合は、申請すると超過分の金額が「高額障害福祉サービス等給付費」、「高額障害児入所給付費」または「高額障害児通所給付費」として支給されます。

合算の対象となる世帯の範囲

  • 18歳以上の障がい者…障がいのあるかた(ご本人)とその配偶者
  • 18歳未満の障がい児…保護者の属する住民基本台帳上の世帯

施設に入所する18、19歳のかたは、18歳未満の障がい児のほうに含まれます。

合算の対象となる障害福祉サービス等

 同一の月に利用した以下のサービス等(補装具費は決定月)にかかる負担額が対象となります(1割負担分以外の実費負担額は対象となりません)。

対象となるサービス等 サービス等の例
障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額 居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援など(地域生活支援事業は対象外)
児童福祉法に基づく障害児支援(入所・通所)のサービスの利用者負担額 児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所支援など
補装具費に係る利用者負担額 補装具の購入・修理・貸与
介護保険法に基づくサービスの利用者負担額

訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリなど

高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された費用を除きます。

同一のかたが障害福祉サービスを併せて利用している場合に限ります。

支給される償還額

 世帯における利用者負担額の合計と基準額との差額が支給されます。

  37,200円(基準額)

 ただし、次の場合は、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります(障がい児の特例)。

  • 1人の障がい児が2つの受給者証でサービスを受けている場合
  • 障がい児の兄弟姉妹がそれぞれのサービスを受けている場合

償還事例[PDFファイル/73KB]を参考にご確認ください。なお、これ以外にも対象となる場合があります。

手続きについて

 以下のものを持参し、福祉課にて申請してください。

1.個人番号(マイナンバー)がわかるもの マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど
2.預貯金通帳 サービス等の支給決定者本人(障がい児の場合は保護者)の預貯金通帳
3.領収書(原本) 利用しているサービスすべての領収書。提出がないものは合算の対象となりません。利用者負担(1割負担)と、食費や活動費等の対象とならない実費負担分の内訳が分かるものとあわせてご提出ください。
4.受給者証 障害福祉サービスの受給者証または障害児通所給付費・入所給付費の受給者証。受給しているサービスすべてのものが必要です。
5.補装具費支給決定通知書 補装具費の支給を受けている場合に必要です。
6.高額介護サービス費支給決定通知書 介護保険サービスを利用していて、高額介護サービス費の支給を受けている場合のみ必要です。

その他

 5年前の分(サービスの利用月から62か月間)まで申請できます。5年を経過しますと申請ができなくなりますので、ご注意ください。

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