障害福祉サービス等従事者研修費助成金
尾張旭市内の障害福祉サービス等事業所の従事者が、障害福祉に係る研修を受講した際の研修費を事業所に対して助成することにより、事業所における人材確保及び専門性の高い支援者の育成を図ります。
助成対象研修
⑴ 同行援護従業者養成研修(一般課程)
⑵ 全身性障害者移動介護従事業者養成研修
⑶ 重度訪問介護従事業者養成研修(基礎課程)
⑷ 行動援護従業者養成研修
⑸ 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)
⑹ 相談支援従事者研修(初任者研修)
⑺ 喀痰吸引等研修(第1号~第3号)
助成金額等
事業者が負担した研修に係る受講料及びテキスト代等の、研修事業者に支払った額に2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)とし、下記の表に定める助成限度額を上限とします。また、希望する事業者が多数となり総額が予算額(令和8年度予算50万円)を超える場合は、予算額の範囲内で調整を行います。
令和8年4月30日までに助成希望を地域福祉課までお申し出ください。
上限額
| 研修名 |
助成限度額 |
| 同行援護従業者養成研修(一般課程) |
10,000円 |
| 全身性障害者移動介護従業者養成研修(基礎課程) |
10,000円 |
| 行動援護従業者養成研修 |
20,000円 |
| 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修) |
10,000円 |
| 相談支援従事者研修(初任者研修) |
20,000円 |
| 喀痰吸引等研修(第1号、第2号) |
50,000円 |
| 喀痰吸引等研修(第3号) |
25,000円 |
助成金交付の条件
⑴ 助成金の交付申請時において、研修を受講する者が事業所に従事しており、今後も引き続き従事予定であること。ただし、相談支援従事者研修(初任者研修)については、研修修了後、相談支援専門員として従事予定であること。
⑵ 助成対象経費について、他の助成等を受けていないこと。
要綱等
<外部リンク>
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