ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 障がい福祉 > 障がい者・児福祉サービス

本文

障がい者・児福祉サービス

ページID:0001711 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

障がいのあるかたが地域で自立した生活を送るためのサービスを提供します。なお、介護保険に該当するかたについては、一部のサービスは介護保険が優先となります。

ご申請いただいてから決定までに時間がかかりますので、事前に福祉課までご相談の上、お早めにお手続きを行ってください。また、具体的なお手続き等につきましては、福祉課までお問合せください。

対象者

  • 身体障害者手帳をお持ちのかた
  • 療育手帳をお持ちのかた
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた
  • 指定難病のかた

※手帳をお持ちでないかたでも利用できる場合がありますので、ご相談ください。

※一部のサービスを除き、障害支援区分の認定を受ける必要があります。認定までにお時間がかかりますので、お早めにご相談ください。なお、18歳未満の児童につきましては障害者支援区分の認定お手続きは不要です。

※認定された区分により受けられるサービスが変わります。また、サービスの利用は「受給者証」の交付を受けてからとなります。

サービスの種類

訪問系・日中活動系・居住系サービス

サービス名 サービス内容 対象

居宅介護
(ホームヘルプサービス)

自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 障害支援区分が1以上であるかた
同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有するかたに、移動に必要な情報提供(代読・代筆を含む。)、移動の援護等の外出支援を行います。 視覚障がい者・児
行動援護 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要なかたに、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助をします。 障害支援区分が3以上の知的障がい者・児又は精神障がい者で、一定の要件を満たすかた
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で、常に介護を必要とするかたに、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における支援などを総合的に行うものです。 障害支援区分が4以上の身体障がい者で、一定の要件を満たすかた
療養介護 病院等への入院による医学的管理の下、食事や入浴等の介護を総合的に行うものです。

医療及び常時の介護を必要とする障がい者で、長期の入院による医療的ケアを要するかた

短期入所
(ショートステイ)

障がい者を家庭で介護しているかたが、疾病、事故、休養等により、自宅で介護できなくなったときに、一時的に施設において、介護を受けながら生活することができます。 障がい者・児
生活介護 常に介護を必要とするかたが、昼間に入浴、排せつ、食事などの介護を受けるとともに、自分の趣味を生かした活動やものづくりの活動を行います。 障害支援区分が3以上(50歳以上のかたは区分2以上)
施設入所支援 施設に入所する障がいのあるかたに対し、夜間や休日に、入浴や排せつ、食事などの介護を行います。 障害支援区分が4以上(50歳以上のかたは区分3以上)

共同生活援助
(グループホーム)

夜間や休日に、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 就労しているか、就労継続支援等の日中活動を利用している障がい者のかたで、相談等の日常生活上の援助が必要なかた
自立生活援助 障害者支援施設やグループホーム等を利用していたかたで、一人暮らしを希望するかた等に、入浴や排せつ、食事の介護などの援助を行います。 福祉課へお問合わせください。
重度障害者等包括支援 常時介護を要する障がいのあるかたに対し、サービス等利用計画に基づき、居宅介護等の複数のサービスを包括的に提供します。 障害支援区分が6以上に該当し、意思疎通に著しい困難を有し、一定の要件を満たすかた

宿泊型自立訓練
(生活訓練)

知的障がいまたは精神障がいのあるかたに対し、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上するための支援、生活等に関する相談・助言などの必要な支援を行います。 福祉課へお問合わせください。

自立訓練
(機能訓練)

理学療法士や作業療法士の身体的リハビリテーションや、自立した日常生活または社会生活ができるよう必要な訓練を行います。 福祉課へお問合わせください。
自立訓練(生活訓練) 食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援や日常生活上の相談支援を行います。 福祉課へお問い合わせください。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人が、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 一般企業等への就労を希望するかたで、支援を受けることで、適正にあった職場への就労等が見込まれるかた(65歳未満のかた)

就労継続支援
(A型・B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 一般企業等での就労は難しいが、就労の機会などを通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上や維持が期待されるかたや、能力の向上を図ることで就労が可能なかた
就労定着支援 一般企業等への就労に伴う環境変化による生活面の課題に対応できるよう、訪問や来所により必要な支援を行います。 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用した後、新たに雇用されたかたで、就労を継続している期間が6か月を経過しているかた

通所サービス(障害児通所支援)

サービス名 サービス内容 対象
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 障がい児(未就学児)
医療型児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 上肢・下肢又は体幹機能障がいの障がい児(未就学児)
放課後等デイサービス 放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進など必要な支援を行います。 就学中(小学生から高校生まで)の障がい児
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、障がい児に対し、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 障がい児

相談支援事業

サービス名 サービス内容
計画相談支援 障がい者の相談を行ったり支給決定時の障害福祉サービス等の利用計画の作成等を行います。
地域移行支援 障害者支援施設等に入所しているかたや精神科病院に入院しているかたに対して、住居確保に関することなど、地域生活に移住するため必要な相談支援を行います。
地域定着支援 一人暮らし等のかたに対して、連絡体制を確保し、障がいの特性に起因する緊急時の訪問や対応等を行います。
障害児相談支援 障害児通所支援を利用する障がい児や家族からの相談、障害児支援利用計画の作成を行う。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

障がい者手帳に関すること