身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、適切な補聴器を奨励することで、言語や精神の発達、学力の向上、社会性の構築等、成長を支援するため、補聴器の購入及び修理費用の一部を助成します。
支給対象者
次の用件をすべて満たす方が対象となります。
- 18歳未満の者
- 市内に住所を有し、住民基本台帳法による住民基本台帳に記載されていること
- 原則として、両耳とも聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象となっていないこと
- 補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると医師(身体障害者手帳指定医のうち、聴覚障害区分の指定を受けている者)が判断すること
- 他の法令等に基づき、補聴器購入費等の助成を受けていないこと
- 対象児童の保護者、対象児童またはその属する世帯の世帯員に、申請のあった月に属する年度(4月から6月までの期間にあっては前年度)の市民税所得割額が46万円以上の者がいないこと
助成の内容
対象となる補聴器
身体障害者に対する補装具の定めと同一となります。なお、修理については本制度で助成決定されたものが対象となります。
助成の割合
補聴器の購入または修理に要する経費と、身体障害者に対する補装具の費用の算定等に関する基準に定める額の、いずれか低い額の3分の2(1円未満切捨て)
その他
- イヤモールドは付属品として購入代金に含めることができます。
- イヤモールドの交換は、補聴器の修理として扱うことができます。
申請方法
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書に必要な書類を添付し福祉課に提出してください。