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在宅重度障害者手当の概要

ページID:0001717 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

愛知県独自の制度であり、在宅で生活している重度の障がい者の方に支給されます。

支給内容

  1. 身体障がい1級・2級の障がいと療育手帳のA判定(IQ35以下)が重複している方。
    月額15,500円
  2. 身体障がい1級・2級の方、療育手帳のA判定(IQ35以下)の方、
    身体障がい3級と療育手帳のB判定(IQ50以下)が重複している方。
    月額6,750円

支給制限及び併給制限

  1. 施設に入所している方は受給できません。
    ※施設には、介護保険による特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、
    軽費老人ホーム(ケアハウス)を含みます。
  2. 病院に3か月以上継続して入院された場合、手当を受給できなくなります。
  3. 一定以上の所得がある方は受給できません。
  4. 年1回現況届を提出していただきます。未提出の場合は支給が停止します。
  5. 特別障害者手当、障害児福祉手当とはそれぞれ重複して受給できません。
  6. 65歳以上の方で平成20年4月1日以降に新規で手帳を取得された方は、受給対象となりません。
    例)65歳以上で1級取得→受給対象外
    65歳未満で4級取得、65歳以上で1級に等級変更→受給対象

用意するもの

  1. 在宅重度障害者手当認定申請書
  2. 同意書
  3. 障がい者手帳
  4. 本人の預金通帳

※1と2の用紙は福祉課窓口にあります。

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障がい者手帳に関すること