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特別障害者手当の概要

ページID:0001716 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 20歳以上のかたで、重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とするかたに対し、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給します。

支給要件

  1. 身体障がい2級(一部を除く。)程度以上の障がいを重複して有するかた
  2. 身体障がい2級(一部を除く。)程度以上の障がいを有するかたで、IQ20以下のかたまたは常時介護が必要な精神障がいを有するかた
  3. 身体障がい2級(一部を除く。)程度以上の障がいを有するかたまたはIQ20以下のかた若しくは常時介護が必要な精神障がいを有するかたで、他に身体障がい3級相当の障がいを2つ以上有するかた
  4. 身体障がい2級(一部を除く。)程度以上の障がいを有するかたまたはIQ20以下のかた若しくはこれと同程度の障がいまたは病状を有するかたで、日常生活においてほぼ全面介護が必要なかた

※障害者手帳の等級が上記の内容に該当しない場合でも、障がいの状態によっては対象となる場合があります。

※障害者手帳を所持していない方でも、障がいの状態によっては対象となる場合があります。

※令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が改正されました。(改正の概要[PDFファイル/315KB]

手当額

〈国制度〉

 月28,840円

〈県上乗せ分〉

 特に重度なかたには、国制度分に県上乗せ分を加算した額が支給されます。

  • 月6,850円…身体障がい1~2級の障がいを有し、IQ35以下のかた
  • 月1,050円…身体障がい1級または2級の障がいを有するかたまたはIQ35以下のかた

支給月

5月、8月、11月、2月

支給制限及び併給制限

  1. 施設に入所しているかたは受給できません。
  2. 病院、診療所に3か月以上入院しているかたは受給できません。
  3. 一定以上の所得があるかたは受給できません。
  4. 年1回現況届を提出していただきます。未提出の場合は支給を停止する場合があります。
  5. 障害児福祉手当、在宅重度障害者手当とはそれぞれ重複して受給できません。

用意するもの

  1. 認定診断書(様式は福祉課にあります。)
  2. 本人の公的年金等の証書
  3. 前年または前々年の1月から12月までに受けた年金額が分かるもの(振込口座の通帳、支払通知書等)
  4. 年金支払通知書(介護保険料が年金から天引きされているかたのみ)
  5. 障がい者手帳
  6. 本人の預金通帳
  7. 本人のマイナンバーが分かるもの(通知カードまたはマイナンバーカード)
  8. 本人確認書類(マイナンバーカードなど写真付きのものは1点、健康保険証など写真のないものは2点)
  9. 世帯で最も収入の多いかたのマイナンバーが分かるもの(通知カードまたはマイナンバーカード)
  10. 配偶者がいる場合は配偶者のマイナンバーが分かるもの(通知カードまたはマイナンバーカード)

※認定請求書等は福祉課にあります。

※年金額については、申請する月によって前年分と前々分のどちらが必要となるか変わります。

※上記以外の書類が必要となる場合があります。

※認定診断書が不要な場合もありますので、事前に福祉課までご相談ください。

こんなときは届出が必要です。

 以下の場合、届出が必要です。届出されていないと、手当の支払いが遅れたり、返納が生じる場合があります。

  • 氏名、住所、振込先口座を変更するとき
  • 施設に入所するとき、退所したとき
  • 3か月以上継続して入院したとき、退院したとき
  • 尾張旭市から転出するとき
  • 手当の受給者が亡くなったとき

※受給者が亡くなり、未支給手当がある場合、同居の親族の預金通帳が必要となることがあります。

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障がい者手帳に関すること