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心身に重度の障がいをもつ子どもを介護している方に対し手当を支給します。
この手当において重度心身障害児とは、身体障害者手帳1級又は2級及び療育手帳A判定(知能指数35以下)の方をいいます。
介護者とは、児童福祉施設(保育所を除く)に入所していない障がい児と生計を一にし、監護及び養育している方をいいます。
この手当は、次のすべてに該当する場合に支給します。
障がい児一人につき月額10,000円の手当を支給します。
申請した日の属する月の翌月から支給を開始し、3月、6月、9月、12月に当月分まで支給します。
手当を受給されている方が以下に該当する場合は届出が必要です。