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重度心身障害児介護手当の概要

ページID:0038470 更新日:2025年1月8日更新 印刷ページ表示

重度心身障害児介護手当

心身に重度の障がいをもつ子どもを介護している方に対し手当を支給します。

重度心身障害児と介護者の定義

この手当において重度心身障害児とは、身体障害者手帳1級又は2級及び療育手帳A判定(知能指数35以下)の方をいいます。

介護者とは、児童福祉施設(保育所を除く)に入所していない障がい児と生計を一にし、監護及び養育している方をいいます。

支給要件

この手当は、次のすべてに該当する場合に支給します。

  • 介護者の属する世帯の前年分の所得税が非課税である場合
  • 介護している障がい児が18歳未満である場合
  • 介護している障がい児が本市に引き続き1年以上居住している場合

支給内容

障がい児一人につき月額10,000円の手当を支給します。

申請した日の属する月の翌月から支給を開始し、3月、6月、9月、12月に当月分まで支給します。

受給資格を失うとき

手当を受給されている方が以下に該当する場合は届出が必要です。

  • 介護者が障がい児を介護しなくなった場合
  • 介護している障がい児が死亡した場合
  • 介護している障がい児が本市に居住しなくなった場合
  • 介護している障がい児が18歳以上になった場合
  • 介護している障がい児が、手当の定義に該当しなくなった場合
  • 介護者の属する世帯が、手当の支給要件に該当しなくなった場合

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