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障害児福祉手当の概要

ページID:0001715 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 20歳未満で、重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とするかたに対し、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給します。

支給要件

  1. 身体障がい1級(2級の一部を含む。)の障がいを有するかた
  2. IQ20以下のかた
  3. 上記と同程度の障がいまたは病状で、常時介護が必要なかた

※障害者手帳を所持していない方でも、障がいの状態によっては対象となる場合があります。

※令和4年4月1日より「眼の障害」の認定基準が改正されました。(改正の概要[PDFファイル/247KB]

手当額

〈国制度〉

 月15,220円

〈県上乗せ分〉

 特に重度なかたには、国制度分に加算して手当を支給します。

  • 月6,900円…身体障がい1~2級の障がいを有し、IQ35以下のかた
  • 月1,150円…身体障がい1級または2級の障がいを有するかたまたはIQ35以下のかた

支給月

5月、8月、11月、2月

支給制限及び併給制限

  1. 施設に入所しているかたは受給できません。
  2. 該当する児童が障がいを理由として公的年金を受けたときは受給できなくなります。
  3. 一定以上の所得があるかたは受給できません。
  4. 年1回現況届を提出していただきます。未提出の場合は支給を停止する場合があります。
  5. 特別障害者手当、在宅重度障害者手当とはそれぞれ重複して受給できません。

用意するもの

  1. 認定診断書(様式は福祉課にあります。)
  2. 本人の預金通帳
  3. 本人のマイナンバーが分かるもの(通知カードまたはマイナンバーカード)
  4. 本人の確認書類(マイナンバーカードなど写真付きのものは1点、健康保険証など写真のないものは2点)
  5. 世帯で最も収入の多いかたのマイナンバーが分かるもの(通知カードまたはマイナンバーカード)
  6. 配偶者がいる場合は配偶者のマイナンバーが分かるもの(通知カードまたはマイナンバーカード)

※認定請求書等は福祉課にあります。

※上記以外の書類が必要となる場合があります。

※認定診断書が不要な場合もありますので、事前に福祉課までご相談ください。

こんなときは届出が必要です。

  • 氏名、住所、振込先口座を変更するとき
  • 施設に入所するとき、退所したとき
  • 尾張旭市から転出するとき
  • 手当の受給者が亡くなったとき

※受給者が亡くなり、未支給手当がある場合、同居の親族の預金通帳が必要となることがあります。

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障がい者手帳に関すること