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日常生活支援券「あさひスマイルチケット」

ページID:0001707 更新日:2023年11月3日更新 印刷ページ表示

日常生活支援券「あさひスマイルチケット」の概要

障がいのあるかた等の日常生活の支援を目的として、市内登録店舗にて日用品やサービスなどを購入するときに使用できる日常生活支援券「あさひスマイルチケット」を障がいのあるかた等に支給します。

※登録店舗(使用できる店舗)につきましては、下記をご確認ください。

支給対象者

支給年度の8月1日時点において、下記のすべてに該当するかたが対象となります。

  1. 身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者、被爆者及びじん肺患者のいずれかのかた
  2. 本市に住民登録があり、現に居住しているかた
  3. 施設に入所をしていないかた
  4. 当該年度の地方税法に基づく市民税が非課税のかた
  5. 生活保護法による被保護者でないかた

※支給対象になると思われるかたで、支給年度の10月末までに訪問や郵送がされなかった場合は、福祉課までご連絡ください。

内容

 1人につき10,000円分(500円分×10枚の綴りを1冊)のチケットを支給します。

※つり銭は出ませんのでご注意ください。

使用できないもの

 アルコール飲料(調味料は除く)、タバコ(電子タバコを含む。)、金券類(商品券、プリペイドカード、宝くじ、QUOカード、切手など)や公共料金の支払(公共交通機関の乗車料含む。)や税金の支払などには使用できません。使用できるかどうかわからない場合は、福祉課までお問合せください。

支給方法及び支給期間

支給年度の9月上旬以降に、訪問または郵送により支給します。チケットはお手元に届き次第お使いいただけます。

  • 身体障害者、知的障害者のかたはお住いの地区を担当する民生委員が訪問しお渡しします。
  • 精神障害者のかたは、ご自宅に簡易書留にて郵送いたします。
  • 被爆者、じん肺患者のかたは市職員が訪問し、お渡しします。

※訪問時の不在等により、お渡しまでにお時間がかかってしまう場合がありますので、ご承知置きください。
※受取を辞退される場合は、福祉課までご連絡ください。
※福祉課窓口でのお渡しはできません。

使用期限

 使用期限は支給年度の1月31日までとなります。この期限を過ぎますと使用ができませんのでご注意ください。

事業者のかたへ

登録店舗の店頭などに掲示いただくチラシです。印刷するなどしてお使いください。

請求方法及び請求期限について

回収した支援券に日常生活支援券換金請求書を添えて市役所福祉課窓口へご提出ください。請求期限は支給年度の2月末日までです。

※請求期限にご注意ください。
※回収した支援券の裏面に取扱店名を記入またはスタンプしてください。

事業者登録について

登録を希望される事業者は申請書の提出をお願いします。募集は常時行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

※登録できる事業者は本市で活動をしている事業者です。
※取扱品目によっては登録できない場合もあります。

その他

チケットを著しく破損した場合等は、ご使用できなくなる場合があります。

チケットを盗難、紛失または滅失等に対して市は責任を負いません。

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