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日常生活支援券「あさひスマイルチケット」

ページID:0001707 更新日:2026年8月25日更新 印刷ページ表示

日常生活支援券「あさひスマイルチケット」の概要

尾張旭市では、障がいのあるかた等の日常生活の支援を目的として、市内の登録店舗にて日用品の購入や各種サービスの利用などに使用できる日常生活支援券「あさひスマイルチケット」を支給しています。

登録店舗や使用できる品目はこちらをご確認ください。

支給対象者

令和8年8月1日時点において、次の1から5までのすべてに該当するかた。

  1. 身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者、被爆者及びじん肺患者のいずれかに該当するかた
  2. 本市に住民登録があり、現に本市に居住しているかた
  3. 施設(一部を除く。)に入所していないかた
  4. 令和8年度の市民税が非課税のかた
  5. 生活保護法による被保護者でないかた

支給内容

1人当たり10,000円分(500円分のチケット20枚を1冊)

※つり銭は出ません。

支給時期及び支給方法

事前の申請等は不要です。対象者には、9月上旬以降、原則、次の方法により支給します。

  • 身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者のかたは、お住まいの地区を担当する民生委員が訪問しお渡しします。
  • 精神障害者保健福祉手帳所持者のかたは、ご自宅に簡易書留にて郵送します。
  • 被爆者、じん肺患者のかたは、市職員が訪問しお渡しします。

※訪問時にご不在の場合等は、お渡しまでに時間がかかることがあります。あらかじめご了承ください。

※支給対象になると思われるかたで、令和8年10月末までに訪問や郵送がされなかった場合は、地域福祉課までご連絡ください。

※受取を辞退される場合は、お手数ですが、地域福祉課までご連絡ください。

使用に当たっての注意事項

  1. 使用期限は、令和9年3月31日(水曜日)までとなります。期限を過ぎた場合は使用できません。
  2. ​タバコ(電子タバコを含む。)、アルコール飲料(調味料は除く。)、金券類(商品券、プリペイドカード、宝くじ、QUOカード、切手など)、公共料金の支払(公共交通機関の乗車料含む。)、パチンコ、税金の支払などには使用できません。
  3. チケットを著しく破損等した場合、使用ができなくなる場合があります。
  4. チケットの盗難、紛失または滅失等に対して、市は責任を負いません。

 

事業者のかたへ

登録店舗用ポスター

登録店舗の店頭などに掲示いただくポスターです。印刷するなどしてご活用ください。

請求方法及び請求期限

回収したチケットに日常生活支援券換金請求書を添えて、市役所地域福祉課窓口へご提出ください。

最終の請求期限は、令和9年4月30日(金曜日)までです。請求期限を過ぎると換金できない場合がありますので、ご注意ください。

事業者登録について

登録を希望される事業者は登録申請書の提出をお願いします。募集は随時行っておりますので、お気軽にお問合せください。

※本市で活動している事業者が対象です。

※取扱品目によっては、登録できない場合もありますのであらかじめご了承ください。

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